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65歳以上の方が転出する場合の介護保険の手続きを教えてください。

ページID:0002223 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

介護保険被保険者証を回収しますので、お手続きをしていただく必要があります。また、特別養護老人ホームなどの施設に入所される場合は、郡山市の介護保険被保険者証を継続して使用する場合もありますので、事前にお問い合わせください。

介護認定を受けていない方

転出のお手続きの際、市民課窓口で介護保険被保険者証を回収します。

介護認定を受けている方

65歳以上の方

転出のお手続きの後、介護保険課(各行政センターも可)で「受給資格証明書」を交付しますので、受給資格証明書を添えて、転入先の市区町村で要介護(要支援)認定申請を行うことにより、転出時点での認定を6か月間引き継ぐことができます。

40歳から64歳までの方

転出のお手続きの後、介護保険課で「受給資格証明書」を交付しますでの、受給資格証明書と健康保健被保険者証を添えて、転入先の市区町村で要介護(要支援)認定申請を行うことにより、転出時点の認定を6か月間引き継ぐことができます。

注意

転出日から14日以内に転入先の市区町村で要介護(要支援)認定申請を行わなければ、認定を引き継ぐことはできませんのでご注意ください。