ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 介護保険課 > 介護保険料の口座振替について教えてください。

本文

介護保険料の口座振替について教えてください。

ページID:0002232 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

郡山市指定の金融機関、またはゆうちょ銀行に預金口座をお持ちの方で、納付方法が普通徴収の方ならどなたでもお申し込みの預貯金口座から、自動的に納期限に振り替えて納めていただく方法です。
お申し込み方法は、市税等口座振替依頼書に必要事項を記入の上、通帳と通帳届出印を持参して口座のある金融機関の窓口へ提出してください。

振替の開始は、取扱金融機関等が承認した日により異なりますが、取扱金融機関等が承認した日の属する月または取扱金融機関等が承認した日の翌月以降に最初に到来する納期からとなります。振替の開始がご希望に添えない場合もありますのでご注意ください。

お手元に市税等口座振替依頼書がない場合は、介護保険課にご連絡をいただくか、郡山市指定の金融機関等の窓口に備え付けの市税等口座振替依頼書をご利用ください。

ウェブサイトでのお申し込みも出来ます

  • 65歳以上の方で、年金を年額18万円以上受給している方は、原則として特別徴収(年金天引き)となります
  • 残高不足等で口座振替不能となった場合、再振替はできません。
  • 納期限が過ぎたものや過年度分については、口座振替できません。
  • 一度手続きされますと原則、翌年度以降も継続されますが、納付方法が特別徴収(年金天引き)になった場合は、特別徴収が優先され口座振替はできません