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介護保険サービスの利用者負担軽減制度について教えてください

ページID:0002235 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

介護保険のサービスを利用するとき、利用者は原則としてかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)(負担割合についてはこちらをご覧ください[PDFファイル/83KB])をサービス事業者に支払います。ただし、利用するサービスによっては、別に食費・居住費や日常生活費が必要となる場合や介護保険の対象とならないサービス費用が生じる場合があります。

(1)特定入所者介護サービス費

低所得の方でも施設利用が困難とならないよう、所得に応じて食費や居住費等の負担限度額を定め、基準費用額との差額を「特定入所者介護サービス費」として給付されます。
低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、市に申請して、介護保険負担限度額の認定を受けることが必要です。

(2)高額介護サービス費

同一月内に利用したサービスの「1割の利用者負担の合計額」が一定額を超えたときは、申請により、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。同じ世帯内にサービス利用者が複数いる場合は、世帯合算となります。
福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担分、施設サービス等での食費・居住費・日常生活費、支給限度額を超えてサービスを利用したときの負担額は対象外となります。

(3)高額医療・高額介護合算制度

医療保険と介護保険の両方の利用者負担額が高額となっている世帯の負担を軽減する制度です。
医療保険と介護保険のそれぞれ月ごとの利用者負担上限額を適用した後、年間の利用者負担額を合算して、年間の限度額を超えたときは、申請により、超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として、後から支給されます。

(4)利用者負担の減免・軽減制度

以下の場合には、申請により利用者負担の減免が受けられる場合があります。

1.災害や収入減少による減免

震災、風水害、火災などの災害により住宅等に著しい損害を受けた場合や世帯の生計中心者の収入が入院、失業等により著しく減少した場合。

2.社会福祉法人による利用者負担の軽減

低所得者が、利用者負担軽減を実施している社会福祉法人のサービス(訪問介護、通所介護等)を利用した場合。

介護保険料を滞納した場合は、利用者負担が1割・2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

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