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介護保険料を滞納するとどうなりますか?

ページID:0002236 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

介護サービスを利用する場合、原則としてサービス利用料の1割(一定以上所得者は2割または3割)を自己負担していただき、残りの割合を介護保険から給付します。

介護保険料を2年以上滞納し、時効となった保険料があると、自己負担の割合が本来1・2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給や特定入居者介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

また、財産等を調査のうえ、滞納処分(差押等)をうける場合がありますので、事情により納期限までの納付が困難な場合等は早めに介護保険課へご相談ください。