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介護保険制度の概要について教えてください。

ページID:0002238 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

介護保険制度の仕組み(加入者)

40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定された時に、費用の1割(一定以上所得者は2割、特に所得が高い方は3割)(負担割合についてはこちらをご覧ください[PDFファイル/83KB])を支払って介護サービスを利用する仕組みとなっています。

年齢によって、加入の仕方は下記2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満の医療保険の加入者(第2号被保険者)

また、外国人の方も一定の条件、在留期間や在留期限により、被保険者となります。

資格の適用について確認する必要がありますので、介護保険課お問い合わせください。

介護保険サービス利用の対象者

  • 介護(介護予防)が必要になった方は、市に申請し、「介護や支援が必要な状態である」という認定を受ける必要があります。
  • 「介護が必要な状態かどうか」「どのくらい介護が必要であるか」といった認定結果は、訪問調査や主治医意見書の内容をもとに、審査・判定を経て、申請から原則30日以内に通知されます。

介護保険サービスの利用

  • 認定結果(要介護度、認定有効期間)をもとにケアマネ(居宅介護支援事業所や地域包括支援センター)へ依頼して、ご本人やご家族の意見をふまえたケアプラン(介護、または介護予防サービス計画)を作ります。
  • ケアプランに基づいてサービスを利用します。利用に際しては、要介護度別に保険から給付されるサービス費用の上限額(支給限度額)が決められています。原則として、費用の1割(一定以上所得者は2割、特に所得が高い方は3割)が自己負担となります。
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