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介護保険制度の概要について教えてください。
介護保険制度の仕組み(加入者)
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定された時に、費用の1割(一定以上所得者は2割、特に所得が高い方は3割)(負担割合についてはこちらをご覧ください[PDFファイル/83KB])を支払って介護サービスを利用する仕組みとなっています。
年齢によって、加入の仕方は下記2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳以上65歳未満の医療保険の加入者(第2号被保険者)
また、外国人の方も一定の条件、在留期間や在留期限により、被保険者となります。
資格の適用について確認する必要がありますので、介護保険課お問い合わせください。
介護保険サービス利用の対象者
- 介護(介護予防)が必要になった方は、市に申請し、「介護や支援が必要な状態である」という認定を受ける必要があります。
- 「介護が必要な状態かどうか」「どのくらい介護が必要であるか」といった認定結果は、訪問調査や主治医意見書の内容をもとに、審査・判定を経て、申請から原則30日以内に通知されます。
介護保険サービスの利用
- 認定結果(要介護度、認定有効期間)をもとにケアマネ(居宅介護支援事業所や地域包括支援センター)へ依頼して、ご本人やご家族の意見をふまえたケアプラン(介護、または介護予防サービス計画)を作ります。
- ケアプランに基づいてサービスを利用します。利用に際しては、要介護度別に保険から給付されるサービス費用の上限額(支給限度額)が決められています。原則として、費用の1割(一定以上所得者は2割、特に所得が高い方は3割)が自己負担となります。