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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定更新申請の臨時的な取扱いについて

ページID:0002246 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

令和2年4月16日に新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の区域が全国に拡大されたことを受け、本市では、感染した場合に重症化リスクが高いとされる高齢者及び基礎疾患等を抱える皆さまの生命を守るため、可能な限り接触の機会を抑えた方が良いと判断し、要介護認定のための訪問調査の実施を一部見合わせすることとしました。

つきましては、令和2年2月18日付け及び令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」に基づき、令和2年4月17日付けの申請より、以下のとおり対応することとしましたので、お知らせします。

なお、この取扱いについては、今後の社会情勢や厚生労働省から別途通知等があった場合は、変更となることもございますので予めご了承願います。

対象者

要介護認定(要支援認定を含む)の更新申請をする方

※新規申請・変更申請については、訪問調査が必要となりますので、この取り扱いの対象にはなりません。

手続きの流れ

1.自動延長を希望される方

現在の要介護状態区分を希望される方については、認定有効期間満了日までに、申請書記入例【自動延長の場合】を参考に申請書を記入し、お手持ちの介護保険被保険者証と併せて提出してください。

その後、調査・審査会を経ず、従来の有効期間満了日に12ヵ月を延長した介護保険被保険者証をお送りいたします。

2.審査会を希望される方

審査会を希望される方については、調査結果・主治医意見書をもとに介護認定審査会を実施し、要介護度等を審査・判定します。

認定有効期間満了日までに、申請書記入例【審査を希望する場合】を参考に申請書を記入し、お手持ちの介護保険被保険者証と併せて提出してください。

審査会終了後、審査結果に基づいた介護保険被保険者証をお送りいたします。

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