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施術所(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師)

ページID:0007310 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

施術所について

施術所を開設・変更・廃止等したときは事実発生後10日以内に管轄の保健所へ届出が必要です。

詳しくは、【施術所・出張業務に関する手引き】をご参照ください。

施術所・出張業務に関する手引き [PDFファイル/143KB]

注意:各施術所の広告については、厚生労働省の【あはき・柔整広告ガイドラインの概要<外部リンク>】をご参照のうえ適性な開設・運営をお願いします。

開設届

施術所を開設するときは、事前に保健所総務課にご相談ください。

変更届

届出事項に変更が生じたときは、事実発生後10日以内に保健所総務課に届出してください。
事項(変更内容) 添付書類 注意事項

開設者(個人)の住所・氏名

なし

住所を変更したときは、新しい住所地が記載された運転免許証などを提示してください。

開設者(法人)の名称・所在地

登記事項証明書の写し(原本)

 

施術所の名称・業務の種類

なし

施術所の名称・業務の種類を変更するときは、事前に保健所総務課にご相談ください。

構造設備

平面図(新、旧図面で変更箇所を赤枠等で示してください)

面積基準等がありますので事前に保健所総務課にご相談ください。

業務に従事する施術者

資格免許証の写し

新たに業務に従事する有資格者の免許証の原本と写し(1部)を持参してください。

施術者の氏名(戸籍の変更による)

資格免許証の写し

新しい氏名に書き換えた資格免許証の原本と写し(1部)を持参してください。

注意:

施術所の開設者の変更については廃止及び新たな開設者による開設の手続きが必要となります。

同一開設者による施術所の移転については事前に保健所総務課にご相談ください。

休止・廃止・再開届

施術所を休止、廃止、再開するときは休止、廃止、再開後10日以内に保健所総務課まで開設者が自ら届け出てください。

添付書類はありません

出張のみの業務の届出について

出張専業業務開始届

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が出張のみによってその業務に従事する場合には、出張専業業務開始届を保健所総務課まで施術者本人が届け出てください。住所地での届出となります。

なお、すでに施術所を開設されていて、施術所から出張する場合には、出張専業業務開始届の提出は必要ありません。

添付書類

  • 届出者の資格免許証の写し(原本も持参してください。)

その他必要なものとして、

  • 届出者の本人確認のための書類(運転免許証等)

廃止届(出張専門業務)

出張専門業務を休止、廃止、再開する場合にはすみやかに保健所総務課まで届け出てください。

なお、新たに施術所を開設する場合には事前にご相談ください。

よくある質問

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