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薬物及び劇物の保管管理等について

ページID:0007312 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第17条の規定に基づき、毒劇物の流出又は漏洩等の場合において、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、必要な措置を講ずる必要があります。また、毒劇物の貯蔵設備等が浸水するなど、漏洩等のおそれがある場合においても、関係行政機関への情報提供に努めるようお願いします。

毒物及び劇物取締法(抜粋)

(毒物又は劇物の取扱)

第十一条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

2毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

3毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

4毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

(事故の際の措置)

第十七条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

2毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

風水害の危険性が高まってきた場合の対応について

下記を参考に、特に、浸水等の警戒区域内に存在する毒劇物を保管する施設等において、事業者の実態に応じ、避難に差し支えない可能な範囲で、浸水・土砂流入対策などの適切な措置が講じられるようお願いします。

「風水害発生時における毒劇物の漏洩等防止策として有効と考えられる対策の例」

  1. 浸水・土砂流入対策
    • 毒劇物を保管する施設等への浸水や土砂流入を防ぐ、土のうや止水板等を使用する。
    • 毒劇物の流出を防止するとともに、タンクや配管への水や土砂の混入を防止するため、配管の弁等を閉鎖する。
    • 容器に入った毒劇物は浸水等により漏れることがないよう封をする。容器の破損を防止するため、可能であれば保管庫内で固定する。
    • 敷地外への流出を防止するため、毒劇物を入れた容器のうち封が困難なものについては、内容物を封のできる容器に詰め、又は容器をふたやビニールシートで覆う。
      など
  2. 強風対策
    • 飛来物により毒劇物の製造設備、貯蔵設備等が損傷を受けることを防止するため、屋外にある飛びやすいものは屋内に移動する。
    • 飛来物により配管等が破損した場合における毒劇物の流出を最小限に抑えるために、配管の弁等を閉鎖する。
      など