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郡山市結核予防事業費補助金について

ページID:0044227 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

 

郡山市結核予防事業補助金について

 郡山市では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2第1項の規定に基づき実施した健康診断費用の一部について、郡山市結核予防事業補助金交付要綱に基づき補助金を交付しています。

補助の対象について

  1. 私立学校

​  高等学校、高等専門学校、大学、専修学校または各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生または生徒が入学した年度に実施した健康診断

 

 2.私立施設

  • 生活保護法に規定する救護施設、更生施設等
  • 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  • 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
  • 売春防止法に規定する婦人保護施設

  以上の施設に入所する者で65歳以上の者(年度中に65歳になる者を含む)に実施する毎年1回の健康診断 

申請書類等について

  • 補助金等申請書(第1号様式)
  • 結核定期健康診断実施報告書(所要額明細書)
  • 結核定期健康診断事業収支決算書抄本
  • 結核健康診断結果表
  • 結核定期健康診断の料金が分かる医療機関の請求書等の写

申請方法

 該当する学校・施設は下記より必要書類をダウンロードし、保健所保健・感染症課へ提出してください。

その他

 結核定期健康診断を行ったときは、保健所へ報告することとされています。健診実施後は速やかに保健所へ報告してください。

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