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重度心身障害者医療費の助成を受けるためにどのような手続きが必要ですか。

ページID:0007331 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

精神保健福祉手帳1級、2・3級かつ身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方が対象です。
登録申請した日の翌月の診療分から助成対象となります。下記の物をお持ちいただき、保健所保健・感染症課にて登録申請をしてください。

  • 障害者手帳
  • 健康保険証
  • 本人名義の通帳
  • 自立支援医療受給者証
  • 本人及び扶養義務者の所得証明書(転入者の場合のみ)

なお、医療費の請求方法は、以下のとおりです。

  1. 登録申請後、受給資格者証を提示して診療を受ける。
  2. 医療機関等の窓口で支払いをする。(精神科入院に係る費用は該当になりません)
  3. 診療月の翌月に緑色の助成申請書に必要事項を記入し医療機関等で証明を受ける。
  4. 保健所保健・感染症課に助成申請書を提出する。(郵送可)
  5. 提出した日の翌月末に、あらかじめ登録した本人口座に振込になります。