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浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に変更されました(旅館業法及び公衆浴場法許可施設)

ページID:0139497 更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

郡山市旅館業法施行細則及び郡山市公衆浴場法施行細則の一部改正を行いました。

改正の概要

旅館業法許可及び公衆浴場法許可施設の浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に変更となりました(基準に変更はありません)。

浴槽水の水質基準

項 目 基 準
濁度 5度以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は過マンガン酸カリウム消費量 全有機炭素(TOC)の量にあっては1リットル中に8ミリグラム以下、過マンガン酸カリウム消費量にあっては1リットル中に25ミリグラム以下であること
大腸菌群 ⇒ 大腸菌 1ミリリットル中に1個以下であること
レジオネラ属菌 検出されないこと(10CFU/100mL未満)

改正文

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