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浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に変更されました(旅館業法及び公衆浴場法許可施設)
郡山市旅館業法施行細則及び郡山市公衆浴場法施行細則の一部改正を行いました。
改正の概要
旅館業法許可及び公衆浴場法許可施設の浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に変更となりました(基準に変更はありません)。
項 目 | 基 準 |
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濁度 | 5度以下であること |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素(TOC)の量にあっては1リットル中に8ミリグラム以下、過マンガン酸カリウム消費量にあっては1リットル中に25ミリグラム以下であること |
大腸菌群 ⇒ 大腸菌 | 1ミリリットル中に1個以下であること |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100mL未満) |
改正文
令和7年郡山市規則第8号郡山市旅館業法施行細則及び郡山市公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則 [PDFファイル/83KB]