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食物アレルギー表示として「カシューナッツ」が義務化、「ピスタチオ」が表示推奨品目となりました

ページID:0177552 更新日:2026年4月2日更新 印刷ページ表示

 令和8(2026)年4月1日付けで、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「カシューナッツ」が追加され、食品中にカシューナッツを含む場合、アレルゲンとして表示することが義務付けられました。また、表示推奨品目(特定原材料に準ずるもの)として「ピスタチオ」が追加されました。


 この改正には、令和10(2028)年3月31日までの経過措置期間が定められています。食品関係事業者の皆様におかれましては、次の対応をお願いします。

  1. 食品にカシューナッツが含まれているが、アレルゲンとして「カシューナッツ」の表示がない場合は、速やかに表示すること
  2. 特定原材料に準ずるものも含めたアレルゲン(旧28品目)を表示している食品に、ピスタチオが含まれている場合は、速やかに表示するよう努めること(ピスタチオに経過措置はありません)
  3. 製造方法を再確認すること
  4. 使用している原材料・添加物の製造元や仕入れ先に確認すること
  5. アレルゲン検査を必要に応じて実施すること

 詳細はこちら(消費者庁ウェブサイト)<外部リンク>をご確認ください。

 

 

アレルゲンを含む食品に関する表示
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