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犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について

ページID:0046399 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

犬猫のマイクロチップ装着等の義務化について

 令和4年6月1日以降、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が犬又は猫を取得した場合は、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着し、環境大臣の登録を受けることが義務付けられました。
 一方、現在犬や猫を飼っている一般の所有者については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になった時や、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰ることができる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるよう規定されています。
 なお、一般の所有者であっても令和4年6月1日以降に飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、環境大臣の登録を受ける必要があります。

マイクロチップとは

 直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。
 記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。

新たに取得した(生まれた)犬・猫へのマイクロチップの装着について

【義務】犬猫等販売業者の方

犬・猫が生後91日以上の場合

取得した日から30日以内又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着する必要があります。

犬・猫が生後90日以内の場合

販売(譲渡し)の日までに装着する必要があります。

【努力義務】犬猫等販売業者以外の犬・猫の所有者の方

所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努める必要があります。

マイクロチップの装着に関する注意事項

 マイクロチップを装着できるのは、獣医師や獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師に限られますので、動物病院等で装着してもらうようにしてください。またマイクロチップの装着後、獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されますが、この証明書はマイクロチップの登録を受ける際に必要となりますので、必ず受け取りをお願いします。

マイクロチップ装着後について

【義務】マイクロチップの装着後の登録について

 マイクロチップを装着したら30日以内、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに、環境大臣の登録を受ける必要があります。登録の手続きは指定登録機関<外部リンク>で行うことができます。なお、登録には獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」が必要となります。登録を受けると「登録証明書」が発行されます。

登録は手数料がかかります(オンライン:300円、郵送:1,000円)。

【義務】マイクロチップの登録を受けた犬・猫の購入(譲受け)後の所有者の変更登録について

 マイクロチップが装着された犬、猫を購入(譲受け)した場合、新たな所有者は30日以内に所有者情報等を変更登録する必要があります。変更登録の手続きは指定登録機関<外部リンク>で行うことができます。変更登録を受けると、新たな「登録証明書」が発行されます。

※登録を受けた犬や猫の販売(譲渡し)時には、マイクロチップの「登録証明書」を一緒に渡す必要があります。また、販売(譲渡し)時に、新たな所有者に所有者情報の変更登録する必要があることを伝えてください。

変更登録は手数料がかかります(オンライン:300円、郵送:1,000円)。

【義務】各種届出

 所有者の氏名、住所、電話番号やメールアドレスなどの他、犬や猫の所在地の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に指定登録機関<外部リンク>への届出が必要です。(手数料無料)

 犬や猫が死亡した場合や、やむを得ない事由によりマイクロチップを除去した場合も届出が必要です。(手数料無料)

指定登録機関について

 指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)では、マイクロチップに関する情報の登録、変更登録及び届出手続きが可能です。詳しくは犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>をご覧ください。