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「くるみ」の食物アレルギー表示が義務化されました

ページID:0067854 更新日:2023年3月13日更新 印刷ページ表示

 令和5年3月9日付けで、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「くるみ」が追加され、食品中にくるみを含む場合、アレルゲンとして表示することが義務付けられました。
 
 この改正には、経過措置期間(令和7年3月31日まで)がありますが、食品関係事業者の皆様におかれましては、次の対応をお願いします。

1 表示を再確認し、アレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった場合は、速やかに表示
2 原材料・製造方法を再確認
3 原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
4 必要に応じてアレルゲン検査による確認

 また、特定原材料に準ずる「カシューナッツ」については、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められています。アレルギー表示をしていない場合は、可能な限り表示してください。

 

 

アレルゲンを含む食品に関する表示