ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保健所生活衛生課 > 調理師・製菓衛生師について

本文

調理師・製菓衛生師について

ページID:0007214 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

調理師・製菓衛生師とは

調理師とは

調理師とは、調理師法(昭和33年法律第147号)で、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」と定義されています。飲食店等では、調理の業務を行なうためには調理師を置くように努めなければならないと、法律で定められています。

製菓衛生師とは

製菓衛生師とは、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)で、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されています。

調理師・製菓衛生師に関する手続き

調理師・製菓衛生師になるためには、調理師免許・製菓衛生師免許を取得する必要があります。

免許に関する各種申請、福島県の試験案内については、こちら(福島県ウェブサイト)<外部リンク>をご確認ください。

令和7年度調理師試験のお知らせ

令和7年度の調理師試験が次の日程で実施されます。

なお、試験は公益社団法人調理技術技能センターに委託して実施されます。

詳細はこちら(福島県ウェブサイト<外部リンク>)をご確認ください。

試験日 令和7年10月25日(土曜日)

試験案内配布と受験申請受付の期間 令和7年5月7日(水曜日)から令和7年6月3日(火曜日)(平日の8時30分から17時15分まで)