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調理師・製菓衛生師について

ページID:0007214 更新日:2023年6月28日更新 印刷ページ表示

調理師・製菓衛生師とは

調理師とは

調理師とは、調理師法(昭和33年法律第147号)で、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」と定義されています。飲食店等では、調理の業務を行なうためには調理師を置くように努めなければならないと、法律で定められています。

製菓衛生師とは

製菓衛生師とは、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)で、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されています。

調理師・製菓衛生師に関する手続き

調理師・製菓衛生師になるためには、調理師免許・製菓衛生師免許を取得する必要があります。

免許に関する各種申請、福島県の試験案内については、こちら(福島県ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

令和5年度製菓衛生師試験(受付終了)

詳細はこちら(福島県ホームページ)<外部リンク>で御確認ください。

1 試験日 令和5年10月12日(木曜日)

2 試験場所 福島県庁本庁舎5F 正庁(福島市杉妻町2番16号)

3 受験手続期間 令和5年8月21日(月曜日)から同年9月1日(金曜日)まで

令和5年度調理師試験(受付終了)

令和5年度の調理師試験が次の日程で実施されます。

なお、本年度から公益社団法人調理技術技能センターに試験が委任されます。

試験や申込手続きの詳細は福島県ホームページ<外部リンク>を御確認ください。

1 試験日 令和5年10月28日(土曜日)

2 試験案内配布及び受験申請受付 令和5年5月8日(月曜日)から令和5年6月2日(金曜日)