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郡山市食品衛生法施行条例の一部改正について

ページID:0007217 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

平成30年(2018年)6月に食品衛生法の一部が改正され、これまで都道府県等(中核市である本市を含む。)ごとで定めていた「営業の施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置(以下「管理運営基準」という。)」について、国際標準と整合的な食品衛生管理の実施を図るため、厚生労働大臣が新たに必要な基準を定めることとなりました。

このため、本市が郡山市食品衛生法施行条例第3条で定めていた管理運営基準は、令和2年5月31日に削除します。

食品等事業者の皆様は、令和2年6月1日からは厚生労働省令で新たに定める基準(以下「公衆衛生上必要な措置」という。)を遵守しなければなりませんが、経過措置期間があるため、施行期日から1年間(令和3年5月31日まで)は、郡山市食品衛生法施行条例で定めていた管理運営基準を遵守してください。

なお、公衆衛生上必要な措置は、HACCPによる衛生管理の前提条件(一般衛生管理)となるものです。

改正のポイント

  1. 食品等事業者が遵守しなければならない公衆衛生上必要な措置を厚生労働省令で新たに定めるので、本市が定めていた管理運営基準が令和2年6月1日に削除されます。
  2. 食品等事業者は、令和3年5月31日までは、本市が定めていた管理運営基準(改正前の郡山市食品衛生法施行条例第3条)を、令和3年6月1日からは、厚生労働省令で新たに定める公衆衛生上必要な措置(厚生労働省令別表第17)を遵守してください。

関連ファイル

施行期日

令和2年6月1日(令和3年5月31日までの間は、公衆衛生上必要な措置に関する基準は、改正前の郡山市食品衛生法施行条例第3条の管理運営基準となります。)

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