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持ち帰り(テイクアウト)や宅配を始める飲食店の皆さんへ

ページID:0007248 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

1 衛生管理について

店内で飲食される食品と比べ、テイクアウトや宅配の食品は、消費者の方が食べるまでの時間が長いことから、食中毒のリスクが高くなります。

店内での飲食以上に衛生管理に注意が必要ですので、次の事項に特に注意し、食中毒の発生予防に努めてください。

  • 刺身等の生ものの提供は避け、テイクアウトや宅配に適したメニューを選定する。
  • 業務過剰にならないよう、施設の規模に応じた提供食数とする。
  • 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱する。
  • 調理済みの食品は、小分けによる速やかな放冷やテイクアウト時の保冷剤の使用等により、食中毒菌の発育至適温度(約20~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行う。
  • お客さんに対して、速やかに食べるように口頭やシールの貼付等により情報提供する。

2 手続きについて

現在お持ちの飲食店営業の許可の範囲でできることと、できないことがあり、提供するメニューによっては、新たに許可が必要となる場合もあります。

御不明な点がありましたら、郡山市保健所生活衛生課(024-924-2157)までお問い合わせください。

3 食品表示について

  • お客さんの注文に応じて弁当、惣菜をその場で容器に詰めて販売する場合は、食品表示法に基づく表示は必要ありません。ただし、その場合であっても、アレルゲン、保存方法、消費期限又は賞味期限について、自主的な情報提供に取り組んでください。
  • あらかじめ食品を容器包装に詰めて販売する場合は、食品表示法に基づく表示が必要です。
  • 御不明な点がありましたら、郡山市保健所生活衛生課(024-924-2157)までお問い合わせください。
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