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営業の届出について

ページID:0007259 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示
  • 令和3年6月1日から、営業許可が必要ない食品等事業者のうち、保健所への営業の届出が必要になった業種があります。
  • 届出業種も、原則として食品衛生責任者の設置とHACCPに沿った衛生管理の実施が必要にになりました。
    食品衛生責任者の養成講習会については、福島県内では公益社団法人福島県食品衛生協会<外部リンク>が開催しています。
  • 営業届の様式は、こちらからダウンロードできます。

届出が必要となる営業

許可業種以外の次の営業が対象となります。

  • 生鮮食品や温度管理が必要な食品の販売業
  • 容器包装に入れられていない食品の販売業
  • 食品の製造・加工業
  • 合成樹脂が使用された器具、容器包装の製造・加工場
  • 集団給食施設(1回の提供食数が20食以上)等

許可業種と届出業種の違い

項目 許可業種 届出業種
手数料 -
更新手続き -
廃業・変更手続き
食品衛生責任者の設置 ○※
HACCPに沿った衛生管理

○:必要、-:不要

※器具又は容器包装の製造するをする営業を除く

経過措置

1 許可から届出に移行する業種

 自動的に届出業種に移行します(手続不要)。

 ただし、当該営業を廃業した場合や、届出事項に変更があった場合は、保健所での手続きが必要です。

2 1以外の業種

(1)令和3年6月1日以前から営業している施設

 施行日から6か月以内(令和3年11月30日まで)に保健所への届出が必要です。

(2)令和3年6月1日以降に営業を開始する施設

 営業開始までに保健所への届出が必要です。

(3)令和3年6月1日以前に「郡山市集団給食施設の衛生管理に関する要綱」に基づく「集団給食施設」の届出をしている施設のうち、調理業務を他者に委託していない施設※

 施行日から6か月以内(令和3年11月30日まで)に保健所への届出が必要です。

※調理業務を他者に委託している給食施設についは、受託者が営業の許可を取得する必要があります。詳しくは郡山市保健所に御相談ください。