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営業許可業種の見直し
主な改正内容(令和3年6月1日から)
- 食品営業許可業種が見直され、34業種から32業種に再編され、併せて手数料も改正されました。
手数料(令和3年6月1日以降)[PDFファイル/330KB] - そうざい半製品、漬物等の製造については、新たに製造の許可が必要になりました。
- 食中毒のリスクが低いと考えられる一部の業種は届出業種に移行しました。
(乳類販売業、食肉販売業(包装されたもののみ)、魚介類販売業(包装されたもののみ)、氷雪販売業、調理機能を有する自動販売機のうち高度な機能を有しかつ屋内設置のもの、等) - 1施設1許可が原則となり、1つの許可で取扱い可能な食品が増えました。
ただし、スーパー等幅広い食品を取り扱う場合は、実態に応じて複数の許可が必要になる場合もあります。
なお、複数の許可を有する施設の業種の見直しは、施設の実態に応じて検討する必要がありますので、個別に郡山市保健所に御相談ください。
営業許可業種の見直しのイメージ図
移行措置
- 漬物、そうざい半製品等の新たに許可が必要となる食品を、令和3年6月1日以前に既に製造していた場合は、3年間の猶予期間があります(令和6年5月31日まで)。
- 令和3年6月1日以前に、乳類販売業等の届出業種に移行する業種の許可を取得している場合は、移行に伴う手続きは不要です。
ただし、当該営業を廃業した場合や、届出事項に変更があった場合は、保健所での手続きが必要です。