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令和8年12月25日「こども性暴力防止法」がスタートします!

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0188849 更新日:2026年8月4日更新 印刷ページ表示

こども性暴力防止法ポスター
こども性暴力防止法ポスター [PDFファイル/465KB]

教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月25日に施行されます。

この法律の施行後は、学校や保育所、学習塾やスポーツクラブなど、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐ取組が求められます。

注)こども性暴力防止法の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。

制度の対象

対象となる事業

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。(公立・私立は問いません。)

義務対象事業者(学校設置者等)

こども性暴力防止法に定められた措置を義務として実施すべき事業者のことを言います。

学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設などが義務対象です。

認定対象事業者(民間教育保育等事業者)

事業者からの申請により、国から認定を受けて、こども性暴力防止法に定められた措置を実施する事業者のことを言います。

認可外保育施設、一時預かり、病児保育、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどが認定対象です。

制度の対象
(こども家庭庁「事業者向けリーフレット」から抜粋)

対象となる業務(従事者)

こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認などの義務が課されます。

教員、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象を判断します。
雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象となります。

なお、性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。

対象となる業務
(こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」から抜粋)

対象となる性犯罪

こども性暴力防止法では、従事者によるこどもへの性暴力の防止に努めることが事業者の責務とされています。

性暴力には犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。

また、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展することで性暴力につながるおそれがある行為を「不適切な行為」と言います。

「性暴力」の例

不同意性交、わいせつな言動、児童ポルノ撮影・所持、のぞき、盗撮など

「不適切な行為」の例

こどもとSNSで私的なやり取りを行う、私的な端末でこどもの写真を業務外の目的で撮影する、こどもと二人きりで私的に会うなど

対象となる性犯罪
(こども家庭庁「従事者向けリーフレット」から抜粋)

こども性暴力防止法の施行に当たって対象事業者が必要な対応

令和8年12月25日の制度開始に伴い、対象事業者には、次の措置が求められます。

特に、学校や認可保育所などの義務対象事業者は、期限に間に合うようご準備ください。

  1. 制度についての従事者等への周知
  2. 犯罪事実確認・防止措置…就業規則の見直し、採用募集要項の見直し等
  3. 安全確保措置の実施のための体制整備…性暴力事案の疑い発生時のルール策定等
  4. 情報管理措置…情報管理規程の作成等

こども家庭庁から「義務対象事業者が最低限対応する必要がある事項」をまとめた資料が発表されましたのでこちらもご確認ください。

いまから着手が必要なこと

就業規則の整備等

就業規則等を整備して従事者に周知すること、採用選考時に性犯罪前科の有無を確認することなどが必要です。

従事者への周知

制度開始に伴い、従事者が対応すべき事項(性犯罪前科の確認に協力すること、研修を受講すること等)の周知をお願いします。

法施行までに対応が必要なこと

法で求める体制整備

こどもからの相談窓口の設置、不適切な行為の検討など、法で求める取組の準備が必要です。

GビズIDの取得

性犯罪前科確認の手続は、こども家庭庁で開発するシステムを通じて行うこととなります。

事業者は、システムの利用に当たって、取得した「GビズID」により、システムにログインすることとなります。

法施行前に必要なこと
(こども家庭庁「事業者向けリーフレット」から抜粋)

参考資料(こども家庭庁資料)

制度の概要

このほか、説明動画もこども家庭庁ウェブサイト<外部リンク>に掲載されています。

一般の方・保護者向けリーフレット

事業者向けリーフレット

従事者向けリーフレット

お問合せ先

より詳細な内容については、こども家庭庁のウェブサイト<外部リンク>をご確認ください。

また、こども性暴力防止法に関するお問合せは、こども家庭庁が設置したお問合せフォームおよび専用ダイヤルで受け付けております。

お問合せフォーム

お問合せフォーム(外部サイト)<外部リンク>

専用ダイヤル

03-5357-1146

受付時間:平日9時から17時まで(年末年始を除く)

 

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