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保育施設等の認可対応方針について

ページID:0025325 更新日:2021年12月23日更新 印刷ページ表示

保育施設等の認可対応方針を決定しました

本市では、2015(平成27)年3月に「郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン」を、2020(令和2)年3月に「第2期郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン」を策定し、保育施設等の整備・認可を進め、令和3年4月1日時点で待機児童解消を達成しました。

しかし、0,1歳児を中心に年度途中で生じる待機児童がある一方、少子化の進行により将来的には市全体で幼児教育・保育ニーズの減少が見込まれており、これらを見据えた適正なインフラ整備が必要です。

以上の状況を踏まえ、第2期郡山市ニコニコ子ども・子育てプランの計画期間である、2024(令和6)年度までは、既存の認可外保育施設や新制度未移行幼稚園などの認可施設への移行を支援する一方、児童福祉法※の規定により、市として公募による整備は行わない方針とします。

※児童福祉法第35条第8項(要旨)「利用定員総数が計画の必要利用定員総数に達した場合、認可しないことができる」

認可保育施設に移行を希望する事業者様へ

第2期郡山市ニコニコ子ども・子育てプランの計画期間である、2024(令和6)年度までの期間については、一定要件※のもと、既存の認可外保育施設や未移行幼稚園の認可施設への移行を支援します。

なお、移行支援については、事業計画等を踏まえ、下記の要件や予算の範囲内で事業採択します。希望する全ての施設の移行を保証するものではありません。

※一定要件
1.現在の在園人数の範囲内を基本とする
2.地域に将来に渡る保育ニーズが見込まれる
3.県、市等の立入調査等で重大な指摘事項がないこと
4.市の予算の範囲内での移行支援