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誹謗中傷等から人権を守るために

ページID:0166247 更新日:2025年12月4日更新 印刷ページ表示

誹謗中傷等による相談窓口と違反屋外広告物への対応

はじめに

 私たちの暮らしの中で、日常のやり取りやインターネットなどにおける誹謗中傷は、深刻な人権侵害に繋がり得る問題です。名誉や尊厳を傷付ける言動は、受け手の心身に大きな負担を与えるだけでなく、社会全体の信頼を損ないます。ここでは、誹謗中傷に関する相談先、そして、誹謗中傷を含む違反屋外広告物を見かけた際の連絡先についてご案内します。

誹謗中傷の理解と人権相談のご案内

誹謗中傷とは

 誹謗中傷とは、事実かどうかに関わらず、特定の個人や団体の名誉・信用・人格を不当に傷つける言動を指します。インターネットの掲示板への投稿やSNSでの発信や拡散、日常の会話、張り紙や看板などの表示物によっても生じます。法的には名誉棄損、侮辱、プライバシー侵害などに該当する可能性があり、放置すると被害が拡大する場合もあります。

 日本の憲法では、表現の自由(憲法第21条)が保障されており、誰でも自由な表現行為ができるのが大前提です。しかし、他人の人格を罵倒したりする誹謗中傷については、他人(被害者)を傷つけるものであり、そのような表現行為までが表現の自由として保障されているわけではありません。

 誹謗中傷を行ってしまった場合には、刑事罰や民事上の賠償責任など、一定のペナルティを受けるリスクを負うことになります。

被害に遭ったら

 感情的な反応や反撃は逆効果になりがちです。まずは証拠の保存(写真、スクリーンショット、URL、日時、相手(書き込み者)、内容、状況の確認など)を行い、官民の相談機関等へ相談してください。未成年の方は保護者や学校、周囲の大人に早めに相談してください。

相談窓口

 人権侵害と思われる誹謗中傷は、以下の窓口に相談できます。

 ダイバーシティ推進課 【Tel:024-924-3351】 

 みんなの人権110番【Tel:0570-003-110(ゼロゼロみんなの110番)】

違反屋外広告物への対応と連絡先

違反広告物を見かけたときは

 電柱や街路樹に表示・掲出されているはり紙、はり札は、違反広告物です。景観や安全性を損なうおそれがあるなどのため、掲出等を禁止しています。

 事故やトラブルを防ぐため、自分で剝がしたり、撤去したりせず、位置(住所や目印)と発見した時間を記録(可能であれば写真を記録)した上で、下記までご連絡をお願いします。

 開発建築法務課【Tel:024-924-2371】

違反広告物を見かけた際の連絡先

 街中で違反広告物を発見した場合は、下記の通報フォームをご利用ください。

 「違反広告物通報フォーム」<外部リンク>

 通報フォーム

 なお、ご連絡の際は、設置されていた場所と発見した時間を明らかにしていただきますようお願いいたします。