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2019年に発生した新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、改正感染症法が2022(令和4)年12月9日に公布されました。
感染症法第9条において国は基本指針を、同法第10条第1項において、国の基本指針に即して都道府県が予防計画を、同条第14項において、県予防計画に即して保健所設置市が予防計画を定めることとされています。
予防計画に基づき、平時からの関係機関間の連携強化、研修や訓練を通じて、感染症の発生・まん延時における機動的な対策の実施を図ります。
この度、郡山市感染症予防計画を策定しました。