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2019年に発生した新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、改正感染症法が2022(令和4)年12月9日に公布されました。
感染症法第9条において国は基本指針を、同法第10条第1項において、国の基本指針に即して都道府県が予防計画を、同条第14項において、県予防計画に即して保健所設置市が予防計画を定めることとされています。
予防計画に基づき、平時からの関係機関間の連携強化、研修や訓練を通じて、感染症の発生・まん延時における機動的な対策の実施を図ります。
この度、郡山市感染症予防計画を策定しました。
令和6年3月に策定した上記計画に基づき、7月16日(火曜日)に今年度2回目となる感染症に対する研修会を実施しました。
市内高齢者入所施設のスタッフ72名に対し、「感染症に関する基礎知識」に関する講義と「個人防護具の正しい着用と手指衛生」に関する演習を行いました。
令和6年3月に策定した上記計画に基づき、感染症に対する研修会を実施しました。
保健福祉部職員60名に対し、感染症についての講義と個人防護具の着脱・手指衛生について演習を行いました。