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宅地内漏水による下水道使用料の減額措置の見直しについて

ページID:0033782 更新日:2022年4月7日更新 印刷ページ表示

1.内容

下水道使用料は、水道水を使用する場合には、水道使用水量を下水道への汚水排出量とみなして算出します。
宅地内で漏水した場合は、状況によって、申請により下水道使用料を減額することができます。
この下水道使用料の減額措置については、水道使用水量から漏水した量の1/2~1/3(※)の水量を減じて汚水排出量を算定し減額していましたが、漏水した水は下水道へ排出されないため、漏水した量の全量を減じて汚水排出量を算出し減額することとしました。(※漏水箇所の状況による)

【計算例】
 検針水量:60m3、漏水水量:20m3、実績水量:40m3 の場合

 ・従  来  検針水量60m3 -(漏水水量20m3 × 1/2)(※)
        =   60m3 -     10m3 = 減免後水量50m3
 ・見直し後  検針水量60m3 - 漏水水量20m3 = 減免後水量40m3

2.実施時期

令和4年4月1日から