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令和3年度子育て・教育(新型コロナウイルス感染症関係)

ページID:0022405 更新日:2022年2月18日更新 印刷ページ表示

令和4年2月分

投稿内容(保育所の感染防止対策)

 現在、子どもが通う園ではマスクの着用、手洗いアルコール消毒、黙食等が実施されています。マスクの着用は任意であると認識していますが、マスクの着用は市が推奨しているということで半強制的なお願いになっています。
 また、手洗いやアルコール消毒も推奨されているため、子どもの手が荒れています。園に事情を話しアルコール消毒は免除いただきましたが手洗いを1日5回以上行っているため一向に治りません。
 何とか保育施設における感染症対策を見直ししていただけないでしょうか。

回答

保育施設における新型コロナウイルスの感染症対策につきましては、厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」及び「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて」(以下「ガイドライン等」)に基づき、手洗い、手指の消毒、施設の消毒、定期的な換気等が重要であることを各保育施設へ周知しております。
また、保育施設における児童のマスクの着用につきましては、「ガイドライン等」に基づきまして、本市から各保育施設に対し、一律に求めるようなことは促しておりません。

保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて [PDFファイル/277KB]

(保育課)

令和4年1月受付分

投稿内容(子どもが遊びで家庭に来る場合について)

 コロナ対応で、子どもが遊びで家庭に来る、行く場合の注意が学校ではあまりやられていないと感じます。もっと現状を見れば強く子どもにも注意喚起すべきです。親同士では難しいです。市全体での対応をお願いしたいです。

回答

 これまで、各学校では、文部科学省発出の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」や本市作成の「新型コロナウイルス対策対応マニュアル」などに基づき、密にならないようにすること、マスクの着用、手洗いなどの感染予防について、学校だけでなく日常の生活でも気を付けることを児童生徒に指導するとともに、保護者の皆さまには子ども達の感染予防に御協力をいただくようお願いしてまいりました。

(学校教育推進課)

投稿内容(保育所の感染防止対策)

 現在、コロナの感染者数が増えている中、郡山市の保育所ではどのような対策をしているのでしょうか。
 毎日、熱のチェックや消毒、換気はしていると思いますが、マスクをするようになど呼びかけはしていないのでしょうか。3歳未満はマスクをできませんが、3歳以上になれば体動かす時以外はマスクするように声かけしてもいいのではないのでしょうか。
 他県ではオミクロン株が流行りだしてから、ある保育所では毎日マスク2枚持参するように保育所から話があるようで午前中に1枚、給食後交換して午後に1枚使って今まで以上に対策をしていると聞いています。ニュースでもマスクを義務化にするところもあると報道しています。
 郡山市の保育所の様子を写真などで見ますが、保育士だけマスクで子どもたちは全くしていません。オミクロン株はマスクの重要性が高いと言われているですから、マスクをするように声かけ、または義務化するべきではないでしょうか。家庭内感染も増えてるいるので室内にいる時はマスクするように声かけしてほしいです。コロナが落ち着くまではマスクの義務化も考えてほしいです。

回答

 本市の保育所における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、、厚生労働省通知「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第12報)(令和4年1月24日現在)」に基づき、保育所に入所する児童に対しマスクの着用を求める取扱いはしておりません。施設の消毒、こまめな換気、手洗いや手指消毒により感染防止に努めております。

(保育課)

投稿内容(学校、保育所への薬の常備)

 家族が次々と新型コロナウイルスに感染したことで今一番、みんなが用意しなければいけない物は「解熱剤」だと思いました。
 そこで家庭に用意するだけでなく、学校や保育所に置いてもらえないでしょうか。残念ながら感染してしまった子どもたちが重症化する前に食い止めることを考えていただきたいです。ひとりでも多くの方が重症化しないで乗り切れることを願っています。

回答

 医師法第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定されており、教員が解熱剤を飲ませることはできません。そのため、学校に解熱剤を学校に置くことができません。
 ただし、保護者から医師に処方された薬を児童生徒本人が服薬する旨の連絡があった場合は、学校への持ち込みを認めております。小・中学校で児童生徒の発熱があった場合には、速やかに保護者に迎えを依頼し、必要であれば医療機関を受診していただくこととしております。

(学校管理課)

 保育所においては、保護者から「おくすり依頼書」の提出があった場合に、医師に処方された薬に限り、保育所でお預かりして児童の服薬をお手伝いする取扱いとしております。解熱剤については、使用適否の判断を保育所で行うことができず、使用により児童の健康状態に影響を与える可能性も懸念されることから、市販薬を保育所に常備し使用することはできません。
 なお、保育所で児童の発熱があった場合には、速やかに保護者にお迎えを依頼し、必要であれば医療機関を受診していただくこととしております。

(保育課)

 

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