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住宅政策課の名前で張り紙がありました。階段廊下の禁煙に加えベランダでの禁煙、そして室内であってもマナーを守り喫煙すべきと書いてありましたが、そもそもベランダで吸っては駄目ならばまわりに人がいないときにお知らせを入れたりすべきでないですか。借り主の部屋まで指導したいなら最初に市営住宅は禁煙なので喫煙する方は入居できませんとかにするべきです。部屋の中まで口出しすることは基本的人権の自由権の侵害にあたると思います。
また、町内会で昨年からやらない機械での草刈りの影響で団地のまわりは草ボーボーで、長さ1メートルに見かねて1階の方が鎌で自分のところだけ刈り取ったようです。住宅政策課には昨年から再三にわたって相談しましたが町内会のやることだと言われます。郡山市で代わりに草刈りを実施し、かかった費用を町内会に請求することは駄目なのでしょうか。何でもコロナのせいにしてやらないのは問題です。
また昨日1階の階段に使い捨てのマスクが捨ててありましたコロナ感染防止の観点からお知らせで各住民に告知してもらいたいものです。
1 市営住宅における敷地内禁煙の掲示について
郡山市では、平成29年3月に市職員安全衛生委員会からの提言を受け、平成29年8月に「郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」を策定し、平成29年12月1日からすべての市公共施設を敷地内禁煙としております。
このため、市営住宅も敷地内禁煙となっておりますが、居室内やベランダ等は喫煙することができます。一方で、他の市営住宅入居者から受動喫煙を危惧する相談も寄せられております。
また、健康増進法第27条では、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定められており、居室内やベランダで喫煙をする場合であっても、望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲に配慮しなければなりません。こういった観点から、入居者一人一人が受動喫煙に対するマナーやモラルを意識した行動をとっていただきたいという意図でチラシを掲示しました。
しかしながら、チラシの表現について分かりにくい部分があったことから、チラシの掲示内容を見直し、表現を一部改めたチラシを掲示します。
2 市営住宅の草刈りについて
市営住宅の広場、緑地、通路等の共同施設等の草刈りは、「入居のしおり」等で周知しているとおり、公営住宅法第27条の定めにより、入居者で行っていただく必要があります。このため、住宅政策課で草刈りを行い、入居者に対して費用を請求することはできません。
なお、他の市営住宅の事例ではありますが、共益費を集め、シルバー人材センターや専門業者などに依頼しているケースもございますので、御検討ください。
3 階段に使い捨てのマスクが捨ててあったことについて
新型コロナ感染症拡大防止及びごみのポイ捨て禁止啓発の観点から、団地の掲示板にチラシを掲示します。
(住宅政策課)
小山田西団地地区において昔水道水を屋上に揚げるポンプ施設撤去され空き地になってるところに無断駐車があり、中には占有している人もいます。
どうせなら市の有料駐車場として収入を得るようにするとよいと思いますがいかがでしょうか。また、できないのであれば業者への委託を検討してみてはいかがですか。
団地には、介護に来られて
そこに車を止められて苦情を言われた人がいたそうです。介護とかに無料で使われる土地ならわかりますが、そうでないなら有料にするのが平等と思います。尚口頭指導チラシ注意では効果はありませんご一考願います。
小山田西市営住宅につきましては、「市営住宅募集のしおり」や「市営住宅入居のしおり」で駐車場が整備されていない事や、周辺の月極駐車場を利用することを入居の際に説明しております。
無断駐車や路上駐車については、入居者に対しまして、無断駐車や路上駐車等を行わないよう、文書での回覧や掲示板への貼り紙等で周知を図っているところでありますが、今後は駐車禁止看板を設置し、引き続き注意喚起を進めてまいります。
また、駐車場の整備につきましては、入居者全世帯分の駐車台数を確保することが困難なため、駐車場の整備については現在考えておりません。
(住宅政策課)
住宅政策課から現在住んでいる市営住宅が取り壊される予定との説明を受けました。周辺の住民が引っ越して新しい方が入ってこないのでなんとなく分かっていましたが、その後に出てきた言葉が「引越し考えてませんか」でした。
確かに家はいつ崩れるか分からないような場所ですが、金銭的にそんな余裕はありません。
市営住宅に住んでいる方は金銭的に余裕がないことは誰でも分かると思います。支援も何もないのに引越しを考えて欲しいと言うのはどうなんでしょうか。そんなことを言ってくるのであれば、引っ越してくれるように何か策を考えるのが先じゃないのでしょうか。支援があるのであれば引越しを考えられる余裕はあるかと思いますが、いろいろな事情があって市営住宅に住んでる人に向かってその言葉はないと思います。
この度は、御不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
市営住宅とは、公営住宅法により市が国の補助金を得て、住宅に困っている収入の少ない方を対象に低廉な家賃で使用していただくことを目的として建設された住宅です。
本市の市営住宅には、公営住宅法第44条第3項に規定する国土交通大臣の定める期間(耐用年数)を超過し、安全性が懸念される、いわゆる用途廃止物件が複数存在します。このことから、本市では用途廃止物件の入居者の皆さまに安全かつ安心な環境で生活していただけるよう、できるだけ他の市営住宅への住替をお願いしています。
市からの要請により他の市営住宅へ住替を行う場合、郡山市営住宅条例第16条及び第39条の規定に基づく最大で6年間の家賃負担軽減制度、収入の状況等による減免措置のほか、郡山市営住宅建替事業等に伴う移転料の支払いに関する要綱第2条の規定に基づく、明け渡し補償費として引っ越し費用等を支援していますので事前に御相談ください。なお、この費用は、引っ越しに伴う家具家電等の購入費を補償するものではありません。
今後も、入居者の皆さまの安全・安心を第一に努めてまいりますので、御理解・御協力のほどよろしくお願いします。
(住宅政策課)
市営住宅の共益費を集める管理人をしていますが、共益費を居留守を使って、納めない世帯が数件あり、頭を抱えています。きちんと支払っている世帯がほとんどなのですが、市役所の担当者は共益費を納めない世帯に対して口頭で指導をしているのみです。いっその事、家賃を共益費込みに上げてもらってもかまわないので、東北電力への振込みも住宅政策課にやってもらいたいです。
共益費徴収の費用を家賃に上乗せすることについてでありますが、公営住宅法第1条において、「公営住宅は住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で賃貸するもの」としており、公営住宅法第16条において、家賃算定方法が規定されているため、共益費を市営 住宅の家賃に上乗せし徴収することはできません。
また、公営住宅法第20条において、市は、市営住宅の使用に関して家賃及び敷金以外の金品徴収等が禁止されています。
市営住宅の共益費については、郡山市営住宅条例第21条で、廊下や階段などの照明灯の電気代や浄化槽の清掃費用などは入居者が負担することと規定しており、団地ごとに共益費として徴収する内容や算出方法等を決定しております。各団地では、その内容に応じた共益費を徴収しており、入居に際しては、共益費は入居者個人が負担することについて説明するとともに、「入居のしおり」を配付しているところです。
これらの点から、共益費の徴収につきましては、本市では「市営住宅管理人業務の手引き」を作成し、各棟の管理人を中心とする入居者へ共益費等の管理をお願いしているところであります。
なお、未払いである世帯につきましては、住宅政策課へ御相談いただければ適切な納付指導をおこなってまいりますので、今後とも御理解と御協力をお願いいたします。
(住宅政策課)