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令和4年度その他(税金・暮らし)

ページID:0040380 更新日:2022年11月29日更新 印刷ページ表示

令和4年10月受付分

投稿内容(ふるさと納税返礼品)

郡山市は経済的に発達していながら、自然も豊かで、おいしい食べ物や特産品に恵まれており、たくさんの良さがあるように思います。しかし、ふるさと納税における返礼品において、それらの魅力が充分に発揮しきれていないように感じ、もったいないと思っています。野菜や果物、お米等の豊富な農産物を始め、お菓子や音楽都市、特産品などといった郡山市の魅力を全面にアピールした特典で、全国の方々に郡山市の良さをもっと知っていただき、応援して頂けるような工夫があっても良いのではないかと思いました。

もちろん現在も素晴らしい返礼品はたくさんありますが、「質が高く、かつ、お得感があるか?」「自分の自治体ではなくわざわざ郡山市に寄附したいか?」という観点においてほかの自治体と比較すると、やはり、郡山市よりも魅力的な特典をお持ちの自治体が多いというのが正直な感想です。少しでも郡山市の今後のより一層の活性化のために、検討いただけますと幸いです。

回答

本市のふるさと納税は、制度発足時の平成27年度から開始しておりますが、令和3年度の実績は、寄附件数5,537件(初年度比5,455件増・67.5倍)、寄附金額116,065千円(初年度比104,827千円増・10.3倍)と、寄附件数・金額ともに上昇しております。

ふるさと納税実績
  平成27年度 令和3年度 増加数
寄附件数 82 5,537 5,455
寄附金額(千円) 11,238 116,065 104,827


しかしながら、本市と他自治体との寄附金額比較では、中核市62市中56位、県内13市中6位という状況であり、これは御指摘にもありますように、返礼品数の不足や広告等PR効果が広く全国に行き渡っていないことが要因と捉え、カイゼンの余地があるものと認識しています。
これらの状況をふまえ、本市では首都圏主要駅とのオンライン中継による、ゆるキャラを活用したPR活動や、「鉄道の日」イベントに併せたふるさと納税ブースの出店、更には大手ポータルサイト協力のもと、魅力ある返礼品開発を目的とした新規事業者対象の返礼品事業者募集説明会や、受注件数アップを目指した既存事業者対象の勉強会を開催するなど多方面からのアプローチにより施策を展開しています。
本市では、ふるさとを応援したいという納税者の気持ちを寄附という形で表す、ふるさと納税本来の趣旨を踏まえ、過度な返礼品競争に安易に参画するのではなく、返礼品を通してふるさと産品の魅力、ひいては本市の魅力を内外にアピールすることを念頭に置き、「ふるさとを応援したい」「ふるさとに貢献したい」と思っていただけるような取組みをしてまいりたいと考えています。
今回いただきました御意見を激励のお言葉と真摯に受け止め、御期待に応えられるようシティセールスや農林・産業等関連部局との協奏のもと、付加価値の高い返礼品の発掘や、モノに留まらず本市に来てみたくなるようなコトの発掘を行い、本市の魅力発信に向け更なる事業の拡充を図ってまいります。

(市民税課)​

投稿内容(市民相談センターの予約方法)

市民相談センター特別相談の予約方法が電話しかないのは不便だと感じました。郡山市の新型コロナウイルスワクチン接種の予約や、郡山市図書館の蔵書検索から本の予約が行えるように、電話以外にインターネットから予約できるように検討していただきたいです。

回答

現在、市民相談センター特別相談の御予約をいただく際には、お客さまが郡山にお住まいの方か、相談はお客さま御自身の問題かなど、特別相談を御利用いただくにあたっての前提となる要件について確認させていただいています。また、限られた相談時間を有効に御利用いただくために、相談対象である紛争等に至った背景、当事者、争点、これらを踏まえた相談項目等、相談の概要をお伺いしています。そのうえで、各特別相談の利用時間や相談員の専門分野等を勘案し、さらには、当日担当する専門の相談員が当該事案について利益相反していないか最終確認の上、お客さまがより効果的に問題解決いただけるよう各種特別相談を御案内しているところです。
こうした特別相談の有する取扱い上の特性を踏まえ、特別相談の予約方法については、お客さまと職員が直接双方向で情報交換できる環境のもとで申込内容を確定することが必要となるため、窓口・電話による受付方法とさせていただいています。
今後とも、お客さまが安心して効果的に特別相談を御利用いただける予約方法について現行の窓口・電話による方法を基本にしつつ、御提案いただきましたインターネット環境での受付方法の導入の可否についても調査してまいりたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

​(市民・NPO活動推進課)

令和4年6月受付分

投稿内容(マイナンバーカードと預貯金口座の紐付け)

市民税の口座振替で金融機関を廃止したので廃止届を出しました。
マイナンバーカードと銀行口座を紐づけし、市税の支払いを別に手続きをしなくてもできる形にして欲しいです。

​回答

マイナンバーカードと預貯金口座の紐付けは、国が2021年からの実施を検討していましたが、2020年11月末に立法化が見送られました。このため、マイナンバーカードと預貯金口座の紐付けは法的な根拠がなく、自治体独自で実施することができません。
いただきました御意見は、市民の皆様の利便性の向上や行政事務の効率化につながるものでありますので、市長会等を通じて国に要望するとともに、郡山税務署を通じて国税当局にも伝えてまいります。
また、郡山市ではパソコンやスマートフォン等からインターネット経由で口座振替の申し込みができる『Web口座振替受付サービス』も実施しておりますので、御利用いただければと思います。
マイナンバーカードの利用については、保険証としても利用されるほか、昨年5月に法律(預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律)が施行され、国の給付金等の受取に使用する預貯金口座を任意で登録する制度が本年3月から始まりましたが、あくまでも給付金の受取口座としての登録であり、市税等の口座振替に利用することができません。
今後のマイナンバーカードの利用範囲拡大については、法令等の動きを注視してまいります。

​(収納課)

令和4年5月受付分

投稿内容(民生委員の守秘義務について)

実家から、ありもしないことを地域の方に噂されている、また民生委員の人しか知らない情報を地域のみんなが知っている、と1か月ほど前に話がありました。調べてみるとやはり地域の民生委員の方が噂の出所でした。
民生委員の方は情報を流すことは禁じられていると思います。市はどのような教育、通達をされているのでしょうか。今後このようなことがないよう、民生委員の教育をやり直していただきたいです。

回答

民生委員は、民生委員法に基づき地域ごとに組織する推薦準備会において選出され、厚生労働大臣から委嘱される非常勤の特別職の地方公務員であり、地域と行政のつなぎ役として、高齢者や障がい者、母子・父子家庭、生活困窮者等要支援者の相談支援等の職務を担っております。
民生委員の職務の遂行においては、民生委員法第15条の規定により、知り得た情報についての守秘義務が課せられております。
また、民生委員法第18条の規定により、都道府県知事は民生委員に対して指導訓練をしなければならないとされており、県の研修をはじめ、当市におきましても新任民生委員に対する研修を実施するとともに、各地域で組織する民生委員協議会におきましては、委員相互の知識と技能向上のため定期的に研修を実施しているところであります。
今後も引き続き研修等あらゆる機会を通じ、民生委員の倫理観の向上及び法令遵守の徹底に努めてまいります。

(保健福祉総務課)