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令和4年度障がい福祉(健康・福祉)

ページID:0040703 更新日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示

令和5年2月受付分

投稿内容(障がい者の収入について)

私は現在、就労継続支援B型事業所に通所しています。
私の障害基礎年金とB型事業所の1か月の工賃を合算しても郡山市の1か月の生活保護費まで遥かに届きません。
この状況に対して郡山市市長並びにご担当の方々のお考えを伺いたいと思います。


回答

就労継続支援B型事業所は、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方に対する障害福祉サービスであり、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等を行うところです。
一般的に、雇用契約とは、労働者が使用者(雇用者)のもとで労働に従事し、使用者はそれに対する賃金を労働者に支払う約束をする契約のことを指し、民法第623条に定義されています。ちなみに、最低時給額は「賃金」を指します。一方、就労継続支援B型事業所は、利用する方との間に雇用契約を結ぶのではなく、利用契約に基づき、利用者が必要な就労訓練や求職活動の支援を受けるものであります。そのため、「賃金」ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。この「工賃」については、国が定める基準に従い制定した「郡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(以下「条例」という。)第189条において、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない」「利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない」とされ、さらに、「指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない」と規定されています。
このことから、就労継続支援B型事業所の利用者は、工賃の支払い等につきまして、条例に基づき事業所が利用者の同意のもと定めるものと考えています。
本市といたしましては、就労継続支援B型を含む障がい者の授産事業を行う事業所に対し、販売支援や専門技術に関する指導・助言等を行う「郡山市障がい者授産支援事業」の実施、障害者優先調達推進法に基づく本市から障害福祉サービス事業所への役務等の調達の推進、農福連携などの新たな展開への支援など、就労継続支援B型事業者が自ら生産活動を強化し、利用者への工賃の水準向上を図ることができるよう支援を行っているところです。
今後におきましても、障害福祉サービスの利用を希望する方への就労の機会及び工賃の向上が図られるよう、障害福祉サービス事業所への支援に努めてまいります。

(障がい福祉課)

令和4年8月受付分

投稿内容(障がいに関する助成対象の規定を見直してほしい)

私は障がい者手帳3級で車いすを利用して生活しています。いつも必要な助成をして欲しくて窓口に行くのですが「障害者手帳2級じゃないと対象になりません規則規定ですから」と話も聞いてもらえず生活するにも不便をきたしております。
時代にあった規定の見直しや各障害の照度を鑑みての申請の受付など再度郡山市として検討いただきたいです。中核都市として障害福祉の充実などを打ち出しているのに実際は全く機能していません。健常の方は明日自分がもし障害を背負ってしまったらと考えて検討してほしいです。

回答

障害に関する各種助成制度においては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、必要性・客観性・公平性を担保したうえで、障害の種別や手帳の等級などを基準に対象要件等の規定を設けています。
対象基準等については、障がい者の方等の生活がより円滑に行われるよう、必要に応じて見直しを行っていますので、今後とも、御理解のほど、よろしくお願いいたします。

​(障がい福祉課)

令和4年7月受付分

投稿内容(就労支援サービス)

成人を越える子どもに中度の知的障害があります。去年親である私の都合で送迎が難しくなってしまい、就労支援B型を辞めざるを得なくなりました。状況が落ち着いたので子どもにまた働き口をと探してますが、電話してもほぼ断られてしまう状態です。他の方に聞くと相談支援がないと駄目と聞いたので相談支援をと思いましたが、そちらも見つからない状態です。子どもは働きたく、かなり困っています。ど こに相談したら良いかも分からず悩んでいますので教えてください。

回答

本市で委託をしている7事業者が障がい者やその家族の相談窓口として、就労継続支援B型などの福祉サービスやそのほかの地域生活に関する相談などに応じております。
相談については、原則7事業所の輪番制となっておりますので、身体障がい者と知的障がい者の方は障がい福祉課(電話:024-924-2381)、精神障がい者の方は保健・感染症課(024-924-2163)にご相談いただければご案内をいたしますので、お気軽にご相談ください。
【相談支援の7事業所】
(1) 自立生活センターオフィスIL    (5) コスモスクラブ
(2) 郡山市障害福祉センター       (6)eccо(エッコ)
(3)地域生活支援センターふっとわーく   (7)郡山市社会福祉協議会
(4)コンサル

(障がい福祉課)

令和4年4月受付分

投稿内容(障がい者に対する福祉サービスについて)

障害があるため車椅子で生活しています。質問なんですが、郡山市はタクシーチケットなど福祉サービスを受けるのに障害手帳1級もしくは2級のみですが、3級でも歩けないし車椅子での移動の人もいます。何が基準で線引きしているんでしょうか。市営住宅も車椅子用の部屋を増やしてもらうことは無理なんでしょうか。

回答

障がい者に対する各種福祉サービスについては、サービスの内容に応じて対象者を規定しております。タクシー料金等の助成に関しては、「郡山市重度心身障害者タクシー料金等助成要綱」において、対象者を「重度心身障害者」としており、身体障害者手帳の障害程度等級が1級又は2級の方で障害種別が肢体不自由もしくは視覚障害の方、療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方と規定し、障がい程度の重い方を対象としております。
また、身体障害者手帳の等級は、身体障害者福祉法に基づく医師の診断書・意見書を基に認定されております。
なお、タクシー料金については、障害者手帳の提示により全国のタクシーで割引の制度が適用になりますので、ご利用ください。

(障がい福祉課)

市営住宅の車椅子用部屋の増加につきましては、現在、車椅子の方でも利用できる身体障がい者仕様物件(スロープや玄関の開閉が引き戸等)を100戸管理していることから、物件数を増加する予定はございません。
なお、入居の募集に当たっては、毎月1回、一般募集のほか、郡山市営住宅条例第9条第2項に基づき、身体障がい者世帯などを対象とした優先募集も併せて実施しております。
今後も引き続き、社会情勢等に鑑み、市民の方のニーズに合わせた形で、市営住宅への入居の機会を提供してまいります。

(住宅政策課)