ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市民提案制度~みなさんの声~ > 令和4年度その他(住宅・上下水道)

本文

令和4年度その他(住宅・上下水道)

ページID:0048718 更新日:2023年3月9日更新 印刷ページ表示

令和4年12月受付分

投稿内容(「水道を使用されるお客様へ」の情報をウェブ上で見たい)

これから郡山市に引っ越す者です。土日に引っ越す予定なので、事前に配布されている「水道を使用されるお客様へ」の情報について、ウェブ上で確認する方法があると大変助かります。
もし、もう既にウェブ上で公開してあって、自分が見つけられていないだけだったら申し訳ありません。

回答

水道使用開始届に記載されている「水道を使用されるお客様へ」の内容について、ウェブサイト上でも閲覧できるようにしてほしいというご提案及びご要望を受け、水道使用開始届とウェブサイト上の内容について改めて確認いたしました。一部、ウェブサイト上への掲載に不十分な点がございましたので、「事前連絡できずにご自身でバルブを操作して水道を使用する場合」について掲載内容を追加し、令和5年1月5日にウェブサイトを新たに公開いたしました。

​​​(お客様サービス課)

令和4年7月受付分

投稿内容(令和4年福島県沖地震の支援事業について)

令和4年3月16日福島県沖地震支援制度「一部損壊住宅修理支援事業」について、担当課へ申請期限を確認したところ、本年11月30日までとの回答を得ました。しかしながら、修理業者へ修理依頼を4月に依頼しましたが、修理開始が秋頃で竣工は12月になる見込みです。そうすると申請はできないということなのでしょうか?

回答

郡山市令和4年福島県沖地震による一部損壊住宅修理支援事業は、県の「令和4年福島県沖地震による被災住宅修理支援事業補助金交付要綱」に基づき実施しており、申請受付期限については県の通知により、令和4年11月30日としております。
この期限の延長については、今後、県が判断することとなりますが、今回、投稿いただいたように期限内の申請が困難である場合については、期限内申請が困難な理由やこれまでの経過、工事完了までのスケジュール等をお示しいただき、その内容を踏まえて県と延長の協議をすることとなりますので、まずは住宅政策課まで御相談ください。
なお、協議の結果、必ず延長が認められるものではありませんのであらかじめ御了解願います。

​(住宅政策課)