本文
火災の後、現場検証のために立入禁止になっていた家の中で水道が流れ続けていました。
現場検証の後に気がついて水道局に連絡して元栓を締めてもらいましたが、流れ続けた水道料金を支払わなければならないとのことでした。
建物に入れない状態であろうと契約者に責任があるということなのでしょうか
救済処置は無いのでしょうか。
水道料金は、郡山市水道事業給水条例第25条で「水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。」と規定されており、原則使用者に支払い義務があります。
しかしながら、同条例第32条に「事業管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により徴収しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。」との規定があることから、火災による漏水で通常より増えた分について減免できるよう、「使用水量の認定と水道料金等の減免に関する基準」を改正し、令和5年1月20日に施行します。
(上下水道局お客様サービス課)