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令和4年度手続書類等(窓口サービス改善)

ページID:0070099 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

令和5年3月分

投稿内容(特別児童扶養手当の申請について)

特別児童扶養手当の申請をするにあたり、窓口に児童相談所の公印の押された書類を持っていき、こちらの書類で大丈夫かと確認をしたところ、指定様式でないとダメですと言われました。
こどもを連れてかかりつけの小児科に行き、その指定様式の診断書に記入いただきましたが、実費負担で5,500円かかりました。
そもそも、児童相談所の書類にも検査結果(数値)、診断内容、担当医師の名前等、事細かに記載されてます。
児童相談所でも、書類を求められた時はコピーを渡してくださいね、と言われました。
内容的にも同じようなことが書かれているのに、なぜ、児童相談所の公印の押されている情報開示書類ではダメなのか納得いきません。​

回答

特別児童扶養手当の申請につきましては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条第2項に規定された「特別児童扶養手当認定診断書」を添付のうえ申請いただく必要がありますが、投稿者様が持参された児童相談所発行の情報提供書は、規則に規定された診断書には該当しないため、規定の様式にて申請いただくよう御案内させていただいたところです。
今後におきましては、制度について御理解いただけますよう、丁寧な説明・対応を心がけてまいります。
〈根拠法令等〉
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第1項
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条第2項

(障がい福祉課)