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令和4年度上下水道(住宅・上下水道)

ページID:0071939 更新日:2023年4月17日更新 印刷ページ表示

令和5年2月受付分

投稿内容(寒波による水道管の破裂について)

今回の寒波の影響により、水道管が凍結し、破裂してしまいました。
破裂した水道管は業者に頼んで修理してもらいましたが、後日検針票を見るととんでもない水道料金になって驚いてしまいました。
すがる思いで水道局に連絡しましたが、露出している配管は減免の対象外となるようで、破裂して漏れた分もそのまま請求になると言われました。
数年に一度と言われる寒波の影響でなってしまっても救済措置がないのは考えられません。
不注意と言われればそれまでですが、水も使ってない、下水にも流れていないのに、自然災害でなってしまったものも全て支払えと言うのは血も涙もないのではないでしょうか?何とか救済できる措置を考えてほしいです。​

回答

郡山市水道事業給水条例第8条には「水道使用者等の管理上の責任」として、「水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、漏水しないよう給水装置を管理しなければならない」と定められており、漏水した分の水道料金も使用者に支払義務があります。
同条例第32条には「事業管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により徴収しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。」と定められており、地下埋設部分からの漏水等については漏水の修繕を行った場合、漏水と認められる部分の1/2の水量を減免しているところです。
しかしながら、露出している部分の配管からの漏水は、容易に発見できると考えられ、特別な理由とは認められないことから、減免対象とはなりませんので御理解くださるようお願いいたします。​

​​​(お客様サービス課)