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新規就農者育成総合対策事業について

2 飢餓をゼロに8 働きがいも経済成長も
ページID:0006719 更新日:2022年9月7日更新 印刷ページ表示

次世代を担う農業者となることを目指す者の就農直後の経営確立を支援します。

経営開始資金

(1)対象者:就農時50歳未満の認定新規就農者

(2)支援額:12万5千円/月(年間150万円)×最長3年間

(3)主な要件

  ・前年の世帯所得が600万円以下であること(親子及び配偶者の範囲)

  ・親元就農の場合は、新規作物の導入等リスクのある取組みを行うと市が認めた者

  ・人・農地プランの中心となる経営体に位置付けられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

経営発展支援事業

(1)対象者:就農時50歳未満の認定新規就農者※令和5年度以降に就農した者であること

(2)支援額:補助対象事業費1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)

(3)補助率:国 2分の1,県 4分の,本人負担 4分の1

(4)補助対象:機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等、初期投資的な経費(軽トラ等汎用性の高いものを除く)

(5)主な要件

  ・本人負担分については、融資を受けること

  ・親元就農の場合は、就農後5年以内に経営を継承すること、継承する経営を発展させる計画(売上1割増等)を立てること

  ・人・農地プランの中心となる経営体に位置付けられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

 

交付要件等、事業の詳細は、交付要件等、事業の詳細は、農林水産省ホームページをご覧ください。

なお、事業の実施には、市の予算措置が必要になります。
事業を活用される際は事前に御相談ください。