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緊急銃猟制度について

ページID:0174561 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

緊急銃猟とは

近年、クマやイノシシが人の生活圏に出没する事例が増加していることを受けて「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が改正され、新たに「緊急銃猟」制度が創設されました(令和7年9月1日施行)。

この制度は、以下の四つの条件を満たした場合に、市町村長の判断により、銃器を使用した捕獲等が可能になるというものです。

1.クマやイノシシが人の日常生活圏に侵入している(侵入するおそれが大きいことを含む)

2.クマやイノシシによる人命または身体への危害を防止するため、緊急に対応が必要である

3.銃猟以外の方法では的確かつ迅速な捕獲等が困難である

4.住民や第三者に銃猟による危害を及ぼすおそれがない

詳しくは環境省パンフレットや環境省ホームページをご覧ください。

市民の皆様へのお願い(通行規制や避難)

緊急銃猟を安全に実施できるよう、実施地域にいる皆様には、通行禁止・制限、屋外又は屋内避難をお願いすることがありますので、その際はご協力お願いいたします。またこうした情報は、「郡山市公式ウェブサイト」や「防災メールマガジン」等でもお知らせする予定です。

緊急銃猟の予防に向けて

緊急銃猟は、人命または身体への危害を防止するためにやむを得ず実施する緊急の対応であり、住民や捕獲に従事する方のリスクを伴います。そのような状況にならないよう、まずは人里への出没を未然に防ぐことが重要です。市民の皆様には、以下のような出没抑制策へのご協力をお願いいたします。

◇人家の周りにエサとなる生ごみや作物残渣を放置しない。
◇人家の周りに収穫しない果樹(桑の実・カキ・クリなど)を放置しない。
◇ペットフードや家畜のエサはフードストッカーや納屋などに保管する。
◇クマの侵入経路となる、やぶ等を刈り払いする。

クマを目撃した場合は、近寄らずその場を静かに離れたうえで、園芸畜産振興課(024-924-3761)または、警察署(郡山警察署:024-922-2800 郡山北警察署:024-991-0110)まで情報をお寄せください。
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