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伐採及び伐採後の造林の届出等について

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0140798 更新日:2025年11月21日更新 印刷ページ表示

 注意:開発行為(林地外転用)に関する伐採造林届について

 周辺地域で行われている開発行為との一体性を確認するため、届出前の審査に時間を要する場合があります。
 提出期間に余裕を持ったお手続きをお願いいたします。​

 開発行為の一体性の確認は、県への許可申請が必要となる「林地開発許可制度」<外部リンク>に関係します。​​


 森林法第10条の8などの規定により、県が定める地域森林計画の対象となる森林を伐採するには、伐採前と伐採完了後、伐採後の造林完了後に以下の届出が必要となります。

 
届出 提出期間

伐採及び伐採後の造林の届出

(以下、「伐採造林届」という。)

伐採を始める30~90日前まで

伐採に係る森林の状況報告

(以下、「伐採の状況報告」という。)

伐採完了日から30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告

(以下、「造林の状況報告」という。)

造林完了日から30日以内

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている民有林

 地域森林計画対象民有林の位置は、下記のサイトで確認ができます。

届出に必要な書類について

伐採造林届

必要な添付書類などについては、リーフレットをご覧ください。
また、チェックリストで届出の記載内容及び添付資料の事前確認が出来ます。ご活用ください。​

伐採の状況報告 及び 造林の状況報告
(令和4年4月以降に伐採造林届を届出た方)

  1. 伐採(造林)後の状況が分かる写真
  2. 位置図(伐採(造林)場所がわかるもの)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(平成29年4月から令和4年3月末日まで伐採造林届を届出た方)

  1. 伐採(造林)後の状況が分かる写真
  2. 位置図(伐採(造林)場所がわかるもの)

提出方法について

 郵送又は電子申請(郡山市オンライン申請サービス)による提出も可能です。

 申請サイトはこちらをクリック<外部リンク>

伐採後の開発行為について

 森林法第10条の2第1項に基づく林地開発は、福島県の許可が必要となります。
 対象:地域森林計画対象の民有林において、1haを超えて開発するもの(太陽光発電設備を設置する場合は0.5haを超えるもの)
 
 詳しくは福島県県中農林事務所森林土木課(電話番号:024-935-1373)へお問い合わせください。
 なお、林地開発許可を受けた場合は伐採造林届の提出は不要となります。

保安林について

 保安林とは、水源の涵養、土砂流出など災害防備・レクリエーションの場の提供などの特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣及び都道府県知事によって指定される森林です。

 保安林内の立木を伐採する場合福島県の許可が必要となります。
 詳しくは福島県県中農林事務所森林林業部(電話番号:024-935-1373)へお問い合わせください。

関連リンク

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