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森林の土地の所有者届出について

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0140800 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった場合は市町村長への事後届出が必要となりました。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

 
届出 提出期限
森林の土地の所有者届出書 新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内

届出の対象となる方

 森林を売買、相続、贈与等により新たに取得した方

  • 個人・法人どちらも対象となります。
  • 取得した森林の面積の大小に関わらず、届出が必要となります。

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている民有林​

 地域森林計画対象民有林の位置は、下記のサイトで確認ができます。

届出に必要な書類について

  1. 当該土地の位置図(住宅地図等でも可)
  2. 当該土地の登記事項証明書、その他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書、登記完了証等。写しでも可)

提出方法について

 郵送又は電子申請(郡山市オンライン申請サービス)による提出も可能です。

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