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多面的機能支払交付金
活動組織へのお知らせ
水難事故への注意喚起について(令和3年9月21日)
県内で草刈作業者が沼に転落した死亡事故が発生しました。
ため池の保全管理に取り組む組織はもとより、多面的機能支払交付金の活動のみならず、水難事故への注意喚起をお願いします。
詳しくは以下の注意喚起チラシを参照ください。
多面的機能支払交付金とは
農業・農村は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の様々なはたらきを有しており、これらの機能を「多面的機能」と呼びます。
多面的機能支払交付金は、これらの機能の維持・発揮のために地域が行う共同活動を国、県、市が支援する交付金制度です。平成19年度に「農地・水保全管理支払交付金」として制度開始し、平成26年度から現制度となりました。
本交付金では法面の草刈りや水路の泥上げ等の共同活動を対象として、参加者への日当等を支払うことができ、地域資源の保全管理に活用されています。
交付金の支援を受けるには農業者等で構成される活動組織の設立が必要です。
詳しくは、農林基盤整備課企画開発係(電話:024-924-3921)に御相談ください。
交付金の構成
多面的機能支払交付金は「農地維持支払交付金」と「資源向上支払交付金」から構成されます。
農地維持支払交付金のみに取り組むこともできますので地域の状況に応じて選択できます。
農地維持支払交付金
対象組織
- 農業者のみで構成される活動組織
- 農業者及び地域住民、団体等で構成される活動組織
対象活動
- 法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動の実施
- 地域資源の適切な保全管理のための推進活動の実施
資源向上支払交付金
対象組織
- 農業者及び地域住民、団体等で構成される活動組織
(注意)資源向上支払交付金に取り組む場合は、農業者だけでなく、地域住民や団体(町内会、子供会等)の参加も必要です。
対象活動
- 水路、農道、ため池の軽微な補修
- 植栽、水質モニタリング、生物調査、外来種の駆除等の農村環境保全活動
- 啓発・普及、広報活動
- 施設の長寿命化のための活動
交付単価
交付金額は活動の対象とする農用地の面積と地目によって決まります。
以下は単価上限額です。取組内容や取組年数により異なります。
地目 |
(1)農地維持支払交付金 |
(2)資源向上支払交付金 |
(1)と(2)に 取り組む場合 |
---|---|---|---|
田 | 3,000円/10a | 2,400円/10a | 5,400円/10a |
畑 | 2,000円/10a | 1,440円/10a | 3,440円/10a |
草地 | 250円/10a | 240円/10a | 490円/10a |
交付金の対象となる支出の例
- 共同活動参加者の日当
- 参加者所有の機械の借り上げ費
- 共同活動時の飲料購入費
- 資材購入費
- 外注工事費
- 事務用品費
- 役員報酬
活動の手順
- 活動組織の設立
- 事業計画の作成、市への申請
- 市での認定
- 交付金の交付
- 活動の実施、記録
- 活動の報告
留意事項
- 5年間は活動継続する必要があります。事業期間中の途中解散はできませんので、活動開始に当たっては地域の皆さんでよく話し合い、合意形成を確実にすることが重要です。なお、5年間の期間終了後は、再度認定を受けることで継続して交付金を受けられます。
- 事業期間中の解散、対象農用地の荒廃、必須活動の未実施など交付要件を満たさなかった場合、交付金額の一部または全額を初年度に遡って返還いただく可能性があります。
- 本交付金は共同活動を支援するものであり、共同活動に参加した対価として活動時間に応じた日当を支払うことができます。農地を所有しない方や非農業者の方にも支払可能ですので、町内会や子供会、老人会等の団体と協働して、地域資源保全に活用することができます。一方、個人の営農活動は支払対象外です。また、所有・耕作面積に応じて個人に配分することはできませんのでご注意ください。
関連ページ
外部リンク
- 農林水産省<外部リンク>
- 福島県<外部リンク>
- 福島県多面的機能支払推進協議会<外部リンク>