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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画
市では、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成27年4月1日施行)に基づき、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を策定しました。
この計画を変更したため、同法第6条第6項において準用する同条第5項の規定に基づき公表します。
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市では、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成27年4月1日施行)に基づき、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を策定しました。
この計画を変更したため、同法第6条第6項において準用する同条第5項の規定に基づき公表します。