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森林の土地の所有者届出について
森林の土地を取得した場合は届出が必要です
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった場合は市町村長への事後届出が必要となりました。
届出の対象となる方
森林を売買、相続、贈与等により新たに取得した方。
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林
地域森林計画の対象森林については、「ふくしま森まっぷ」で確認可能です。
「ふくしま森まっぷ」で確認できない場合は、林業振興課(024-924-2231)へお問い合わせください。
留意事項
- 面積の大小に関わらず届出が必要です。
- 個人、法人どちらも対象です。
- 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。
届出の期間と提出先
土地の所有者となった日から90日以内に、林業振興課(024-924-2231)へ届出をしてください。(郵送又は電子申請(簡易システム)による提出も可能です。ただし、電子申請(簡易システム)による提出については、添付可能なファイルの容量が10MBまでであり、容量を超える場合は申請出来ないため、御了承願います)
- 電子申請(受付フォーム)<外部リンク>
届出に記載する事項
- 土地所有者となった者と前所有者の氏名(法人の場合は法人の名称及び代表者氏名)、住所
- 所有者となった年月日
- 所有権の移転の原因
- 土地の所在場所、面積、共有地においては持分割合
届出に添付する書類
- 当該土地の位置図(住宅地図等でも可)
- 当該土地の登記事項証明書、その他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書、登記完了証等。写しでも可)
届出書の様式
森林の土地の所有者届出様式(下記よりダウンロードできます)