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伐採及び伐採後の造林の届出等について

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0007503 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

 令和5年4月1日から、森林法施行規則の改正に伴い、伐採及び伐採後の造林の届出の必要書類が変更になりました。
 詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

 リーフレット「伐採造林届の添付書類が統一されます」 [PDFファイル/744KB]


 森林法第10条の8などの規定により、県が定める地域森林計画の対象となる森林を伐採するには、伐採前と伐採完了後、伐採後の造林完了後に以下の届出が必要となります。

 
届出 提出期間

伐採及び伐採後の造林の届出

(以下、「伐採届」という。)

伐採を始める30~90日前まで

伐採に係る森林の状況報告

(以下、「伐採の状況報告」という。)

伐採完了日から30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告

(以下、「造林の状況報告」という。)

造林完了日から30日以内

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている民有林

 地域森林計画対象民有林の位置は、下記のサイトで確認ができます。

届出に必要な書類について

伐採届

詳しくはリーフレットをご覧ください。
また、チェックリストで届出の記載内容及び添付資料の事前確認が出来ます。ご活用ください。​

伐採の状況報告 及び 造林の状況報告

  1. 伐採(造林)後の状況が分かる写真
  2. 位置図(伐採(造林)場所がわかるもの)

提出方法について

 郵送又は電子申請(簡易システム)による提出も可能です。
 ただし、電子申請(簡易システム)による提出は、添付可能なファイルの容量が10MBまでとなります。容量を超える場合は申請出来ないため、御了承願います。

伐採後の跡地の開発行為について

 森林法第10条の2第1項に基づく林地開発は福島県の許可が必要となります。
 詳しくは福島県県中農林事務所森林土木課(電話番号:024-935-1373)へお問い合わせください。

 なお、林地開発許可を受けた場合は伐採届の提出は不要となります。

保安林について

 保安林とは、水源の涵養、土砂流出など災害防備・レクリエーションの場の提供などの特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣及び都道府県知事によって指定される森林です。

 保安林内の立木を伐採する場合は福島県の許可が必要となります。
 詳しくは福島県県中農林事務所森林林業部(電話番号:024-935-1373)へお問い合わせください。

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