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伐採及び伐採後の造林の届出等について
森林法の規定により、県が定める地域森林計画の対象となる森林を伐採するには、伐採前と伐採完了後、伐採後の造林完了後に以下の届出が必要となります。
届出 | 提出期間 |
---|---|
伐採及び伐採後の造林の届出 (以下、「伐採届」という。) |
伐採を始める30~90日前まで |
伐採に係る森林の状況報告 (以下、「伐採の状況報告」という。) |
伐採完了日から30日以内 |
伐採後の造林に係る森林の状況報告 (以下、「造林の状況報告」という。) |
造林完了日から30日以内 |
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林
地域森林計画の対象森林については、下記の「ふくしま森まっぷ」で確認が可能です。
「ふくしま森まっぷ」で確認できない場合は、林業振興課(024-924-2231)へお問い合わせください。
届出に必要な書類について
伐採届
- 位置図(伐採場所がわかるもの)
- 土地所有者が確認できるもの(写し)
(例:登記事項証明書、登記識別情報、土地売買契約書等) - 同意書(届出人と土地所有者が異なる場合)
伐採の状況報告 及び 造林の状況報告
- 伐採(造林)後の状況が分かる写真
- 位置図(伐採(造林)場所がわかるもの)
- 【様式】伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/34KB]
- 【様式】伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/33KB]
- 【記載例】伐採に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/281KB]
- 【記載例】伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/277KB]
提出方法について
郵送又は電子申請(簡易システム)による提出も可能です。
ただし、電子申請(簡易システム)による提出については、添付可能なファイルの容量が10MBまでであり、容量を超える場合は申請出来ないため、御了承願います。
- 電子申請(受付フォーム)<外部リンク>
伐採後の跡地の開発行為について
森林法第10条の2第1項に基づく林地開発は福島県の許可が必要となります。福島県県中農林事務所森林土木課(電話番号:024-935-1373)へお問い合わせください。
なお、林地開発許可を受けた場合は伐採届の提出は不要となります。
保安林について
- 保安林とは、水源の涵養、土砂流出など災害防備・レクリエーションの場の提供などの特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣及び都道府県知事によって指定される森林です。
- 保安林内の立木を伐採する場合は福島県の許可が必要となります。福島県県中農林事務所森林林業部(電話番号:024-935-1373)へお問い合わせください。