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郡山市中小企業融資制度

ページID:0004790 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

各種の融資制度

郡山市では、中小企業者の皆様の経営安定のため、各金融機関と協調して各種の融資制度を設けております。

各制度ごとに資格、条件、利率等が異なりますので中小企業融資制度リーフレットにてご確認ください。

融資申込み

融資申込みは、各金融機関の融資担当窓口で行っております。

申込みを希望される方は金融機関と相談の上、申込書及びその他の必要書類を添えて直接金融機関へお申し込みください。

注意)なお、金融機関等での審査の結果、融資を実施できない場合があります。

市の融資制度により融資を受けた中小企業者が、福島県信用保証協会に支払った信用保証料の補助制度があります。

詳しくは、「信用保証料補助制度」をご覧ください。

また、市の中小企業融資制度等についての相談を随時受け付けております。

これまでの融資申込みの実績等を踏まえ、主な注意事項を以下のとおり取りまとめましたので、貴機関内で周知いただくとともに、適正な取扱いについて御協力をお願いいたします。なお、制度の変更ではございませんので、御注意願います。

注意事項(取扱金融機関向け)

1.市制度融資の融資限度額について

  郡山市中小企業融資制度要綱に基づき、市制度融資の融資限度額を定めておりますが、融資限度額の定義は、「事業者が利用できる融資額の総額」となります。「年度ごとに利用できる融資額」や「金融機関ごとに利用できる融資額」等ではございませんので、御注意ください。

 

2.融資申込者に対する市制度融資利用状況等の聞き取りについて

  既に他金融機関で市制度融資ごとの融資限度額を全て利用しているにもかかわらず、融資実行した場合など、融資限度額を超えた市制度融資は、その事実が発生した時点まで遡り、対象外となります。

  市制度融資の申込を受ける場合は、融資申込者の市制度融資の利用状況等を聞き取り、融資限度額を超えていないことを確認してください。

  また、融資申込者自身が市制度融資の利用や融資限度額の考え方を認識できるよう、融資実行後にも融資申込者に対し、利用している市制度融資についてお知らせください。

3.融資申込提出書類チェックリストの活用について

  市制度融資の申込を受ける場合は、金融機関が申込資格要件を審査していただくことになりますので、郡山市中小企業融資制度チラシ(中小企業のみなさまへ 郡山市融資制度のご案内)に記載されている「融資申込提出書類チェックリスト」を参考に、融資申込者から提出された必要書類の内容と申込資格要件が合致していることを確認したうえで、市制度融資を実行してください。

  なお、提出された必要書類は、貴機関で管理していただき、以下の書類の写しを貴機関でお取りまとめのうえ、本市に御提出ください。

提出書類一覧

融資名

提出書類(写し)

一般融資

融資申込書

無担保無保証人融資

短期小口融資

団体育成融資

成長融資(みらい創造融資)

融資申込書、計画書、推薦依頼書、推薦書

創業融資

 

 

 

 

 

5.市制度融資の繰上償還について

  市制度融資の繰上償還に伴う信用保証料に変更が生じた場合、既に交付した信用保証料補助金を事業者から返還していただいております。

  市制度融資の繰上償還があった場合は、貴機関でお取りまとめのうえ、融資報告書と併せて翌月10日までに必ず御報告ください。

 

6.市制度融資枠について

  金融機関の市制度融資枠は、本市と貴機関とによる「郡山市中小企業融資原資預託契約書」に基づき、毎年度決定されております。超過分は、預託原資の充当や信用保証料の補助等ができませんので、郡山市内店舗取りまとめ担当部署の担当者様は、市制度融資枠を超えないよう適正な融資管理をお願いいたします。

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融資制度概要

申込書等

以下の書類については、自署又は記名押印が必要です。

報告関係(取扱金融機関向け)

よくある質問

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