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職場におけるハラスメント防止のために

ページID:0053565 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示

パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシュアルハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント及び育児・介護休業等に関するハラスメントを防止するために事業主は、必ず措置を講じなければなりません。

事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット(厚生労働省) [PDFファイル/2.56MB]

 

新着情報

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!(厚生労働省) [PDFファイル/519KB]

 

令和2年6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!(厚生労働省) [PDFファイル/1.16MB]

 

詳細は、厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

 

ハラスメントの定義

パワーハラスメント

職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるもの(1)から(3)までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

 

セクシュアルハラスメント

職場におけるセクシャルハラスメントとは、「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。

 

求職者等に対するセクシュアルハラスメント

「求職活動等」において行われる、「求職者等」に対する、「労働者」からの「性的な言動」により「求職活動等」が阻害されることです。

 

妊娠・出産・育児休業等ハラスメント

職場の妊娠・出産・「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。
これらは、マタニティハラスメント(マタハラ)、パタニティハラスメント(パタハラ)、ケアハラスメント(ケアハラ)と言われることもあります。

 

カスタマーハラスメント

職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる (1) 顧客等の言動であって、(2) その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、(3) 労働者の就業環境が害されるもの であり、(1)~(3)の要素を全て満たすものをいいます。

 

ハラスメント対策の総合情報サイト

ポータルサイト「あかるい職場応援団」(厚生労働省ウェブサイト)<外部リンク>

 

関連リンク

相談窓口・お問い合わせ先

会社で対応してもらえない場合や社外で相談したいときは、福島労働局雇用環境・均等室が設置する次の窓口にご相談ください。

専門の相談員が相談に応じ問題解決のお手伝いをします。

 

福島労働局
総合労働相談コーナー

フリーダイヤル 0800-8004611
(労働者に限る)

電話番号:024-536-4600
ファクシミリ:024-536-4658

〒960-8021
福島市霞町1-46 福島合同庁舎5階

※女性相談員がいます。

 

郡山総合労働相談コーナー

電話番号:024-900-9609

郡山市桑野二丁目1-18
郡山労働基準監督署内

 

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