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無期労働契約への転換ルールについて

ページID:0053569 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

有期労働契約で働く方の無期契約化を図り、雇用安定化を目的として、平成25年(2013年)4月1日「改正労働契約法」が施行されました。

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより期限の定めの内労働契約(無期労働契約)に転換されます。

ルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。

申込みの対象者

原則として、雇用されている方のうち、契約期間に定めのある有期労働契約が5年を超えるすべての方

パートタイマーやアルバイトなど、名称は問いません。なお、派遣社員の場合は派遣元の企業に無期転換への対応が求められます

無期転換の条件

次の3つの条件がそろったとき、無機転換申込権が発生します。

  1. 有期労働契約の通算期間が5年を超えている
  2. 契約の更新回数が1回以上
  3. 現時点で同一の使用者との間で契約している

無期転換申込みを行う方へ

無期転換の申込みは、書面で行うことをお勧めします。

無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません)。この申し込みは口頭でも法律上は有効ですが、のちのちのトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。

お問い合わせ先

福島労働局雇用環境・均等室

〒960-8021 福島県福島市霞町1-46福島合同庁舎5階

電話番号 024-536-4609

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