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障がい者の法定雇用率について

ページID:0053583 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

従業員数が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体・知的・精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障がい者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項)。

法定雇用率の引き上げの詳細
事業主区分 令和3年3月1日以降の法定雇用率
民間企業 2.3%
国、地方公共団体等 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.5%

注意点

  • 対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上です。
  • 今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。

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