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障がい者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

ページID:0053583 更新日:2025年11月27日更新 印刷ページ表示

全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障がい者雇用の支援策の強化についてお知らせします。

 

Point1 障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられます

 
  令和5年度 令和6年4月 令和8年7月
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

障がい者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
 ・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
 ・障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」の選任(努力義務)

 

Point2 除外率が引き下げられました

除外率(※)が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられました。
(これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)

※除外率・・・障がい者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、
       除外率に相当する労働者数を控除する制度。

除外率一覧表

 

Point3 障がい者雇用における障がい者の算定方法が変更となりました

精神障がい者の算定特例の延長

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障がい者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになりました。

 

一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障がい者、重度身体障がい者及び重度知的障がい者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになりました。

 

Point4 障がい者雇用のための事業主支援が強化されました

厚生労働省HP 「障害者雇用相談援助事業」利用のご案内<外部リンク> 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構HP 「障害者雇用関係の助成金の詳細について」<外部リンク>

 

リーフレット

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について [PDFファイル/222KB]

 

関連リンク

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