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障がい者の法定雇用率について
従業員数が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体・知的・精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障がい者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項)。
事業主区分 | 令和3年3月1日以降の法定雇用率 |
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民間企業 | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% |
注意点
- 対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上です。
- 今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>