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女性活躍推進法が改正されました!
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するための「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が一部改正されました。改正内容は以下のとおりとなります。
1.一般事業主行動計画の策定
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常用雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
2.女性活躍に関する情報公表の強化
常用雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
- 職業生活に関する機会の提供に関する実績
- 職業生活と家庭生活との両立い資する雇用環境の整備に関する実勢の各区分から1項目以上公表する必要があります。
3.特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設しました。
問い合わせ先
福島労働局雇用均等室
〒960-8021 福島県福島市霞町1-46福島合同庁舎5階
電話番号:024-536-4609
ファクス:024-536-4658
関連リンク
厚生労働省ホームページ<外部リンク>