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改正育児・介護休業法が成立しました。
父親が育児休業を取りやすくするための、改正育児・介護休業法が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
改正内容1.出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります
施行日:令和4年10月1日
改正内容2.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります
施行日:令和4年4月1日
改正内容3.育児休業を分割して取得できるようになります
施行日:令和4年10月1日
改正内容4.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます
施行日:令和4年4月1日
改正内容5.育児休業取得状況の公表が義務になります
施行日:令和5年4月1日
リーフレット【厚生労働省】改正育児・介護休業法 [PDFファイル/1.23MB]
関連リンク
- 厚生労働省 育児・介護休業法について<外部リンク>
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電話番号:024-536-4609