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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、市町村が国の指針に基づいて策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を作成し、市町村の認定を受けること等を条件に、税制支援等の支援措置が受けられます。
認定フロー
中小企業者への支援措置
1:生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特例措置
市町村が認定した事業者作成の「先端設備等導入計画」に基づき、事業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が、3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得の場合5年間、令和7年3月末までに取得の場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
詳細、お問合せ:資産税課(電話 024-924-2091)
2:資金調達の際の債務保証の支援
金融機関からの融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。
詳細、お問合せ:福島県信用保証協会(電話 024-526-2331)
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等を導入する1か月程度前までに申請を行うようにしてください。先端設備等導入後の計画認定は行えません。
認定申請
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/17KB]
2.先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/32KB]
3.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
【固定資産税の特例措置を希望する場合】
4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/36KB]
(別紙)投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/10KB]
(記載例)(別紙)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]
(別紙)基準への適合状況 [Excelファイル/25KB]
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
【賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合】
5.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/9KB]
記載例 [PDFファイル/96KB]
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
設備取得の時期と先端設備等導入計画認定の流れ
変更申請
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/10KB]
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
2.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 [Wordファイル/21KB]
3.先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/32KB]
4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
5.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
【固定資産税の特例措置を希望する場合】
6.先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/36KB]
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
資料
1.「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/975KB]
2.先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.65MB]
3.導入促進基本計画に関するQ&A [PDFファイル/292KB]
詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁のウェブサイト<外部リンク>