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中小事業者等が取得する先端設備等に対する固定資産税の特例(令和7年4月1日から)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けられる場合があります。
令和7年3月31日までに取得したものの制度はこちらとなります。
特例の概要
中小企業者等が、適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて郡山市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げ方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって課税標準が1/4に軽減されます。
郡山市では「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
詳細はこちら(産業創出課)です。
関連リンク(中小企業庁HP)
中小企業庁<外部リンク>
対象者
中小企業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
- 中小事業者等の主な条件
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
適用期間
令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)
対象設備
以下の要件を満たす、下表の対象設備
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
- 新品であること
- 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等に直接使用するもの
設備の種類 |
取得価格(1台1基あたり) |
備考 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
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測定工具・検査工具 |
30万円以上 |
|
器具備品 |
30万円以上 |
|
建物附属設備 |
60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
提出書類
固定資産税の軽減を受けるには、下記書類を償却資産申告書と併せて資産税課へ提出してください。
- 先端設備導入計画の認定申請書及び当該計画の認定書(写)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)
- (リース会社が申請の場合)リース契約見積書(写)及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)
提出締切
毎年1月31日
締切までに提出が困難な場合は、連絡ください。
お問合せ
- 固定資産税について 郡山市資産税課 (電話番号:024-924-2091)
- 先端設備導入計画について 郡山市役所産業創出課 (電話番号:024-924-2271)