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本社機能の移転・拡充等に対する支援制度のご案内

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0004870 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

地方拠点強化税制

福島県は、安定した良質な雇用の創出を通じて地方へのあらたな人の流れを生み出すことを目的に、地域再生計画を策定し、平成28年3月15日付けで内閣府の認定を受けました。

これにより、本社機能の移転や拡充を行う事業者は「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を県に申請し、認定を受けることで、課税の特例等の支援措置を受けることができます。

事業者に対する支援の概要

  1. オフィス減税(特定業務施設の新設または増設に関する課税の特例)
  2. 雇用促進税制(特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例)
  3. 中小企業基盤整備機構による債務保証
  4. 日本政策金融公庫の低利融資制度
  5. 地方税の税率軽減(郡山市独自の支援制度)
  6. 本社機能移転促進事業費補助金(福島県独自の支援制度)
  7. 女性活躍オフィス立地促進事業補助金

福島県ホームページ「本社機能の移転・拡充について」<外部リンク>

福島県ホームページ「女性活躍オフィス立地促進事業補助金」<外部リンク>

内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生 地方拠点強化税制(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等)<外部リンク>

地方税の税率軽減(郡山市独自の支援制度)

郡山市では、福島県知事から計画の認定を受けた事業者に対して、固定資産税(市税)の税率を3年間軽減します。

固定資産税の税率

固定資産税は土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の価値に応じて負担していただく税金です。

税額の計算方法は 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
となりますが、認定を受けると新設・増設した固定資産に対して以下の税率が適用となります。

固定資産税の税率の詳細
  1年目 2年目 3年目
移転型 免除 免除 免除
拡充型 0.14%(10分の1) 0.467%(3分の1) 0.933%(3分の2)

本社機能移転促進事業費補助金(福島県独自の支援制度)

福島県知事から計画の認定を受け、県内に本社機能を移転または拡充する企業等に対し、移転に係る経費を一部補助します。
概要
補助対象経費

 福島県知事の指定を受けた企業が、本社機能を移転する際に要する投下行程資産額(土地購入費を除く。)

 及びこれと合わせて実施する付帯工事費(土地造成費を除く)

補助率
  1. 大企業  投下固定資産額3,500万円以上 補助率10%
  2. 中小企業 投下固定資産額1,000万円以上 補助率10%
限度額  1億円
その他、詳しくは下記ウェブサイトをご覧いただくか、福島県企業立地課(024-521-7280)へお問い合わせください。

福島県ホームページ「本社機能の移転・拡充をご検討の事業者様へ」<外部リンク>

 

女性活躍オフィス立地促進事業補助金

企業が福島県内に新たにオフィス等を設置し、県内在住の女性を新規雇用する場合の一部を補助します。

概要
補助対象企業  日本標準産業分類上の「情報通信業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「製造業」を行う、操業実績が令和7年4月1日時点で5年以上である企業

補助対象経費

及び補助上限

​ 1.女性の新規雇用分の人件費
  上限30万円/女性の新規雇用1人あたり(1社当たり最大5名分まで)

 2.オフィス等の賃貸費用(買取の場合を除く)
  上限200万円/年

その他、詳しくは下記ウェブサイトをご覧いただくか、福島県企業立地課(024-521-7280)へお問い合わせください。

福島県ホームページ「女性活躍オフィス立地促進事業補助金」<外部リンク>

地域再生計画の概要

  1. 名称:福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト
  2. 計画期間:平成28年3月15日から令和13年3月31日まで
  3. 計画の実施地域
    (1)移転型地域
    東京23区から本社機能を移転する場合に優遇制度が受けられる地域
    (2)拡充型地域
    東京23区以外からの本社機能の移転や地方に本社がある事業者が本社機能を拡充する場合に優遇制度が受けられる地域
  4. 地域再生計画

特定業務施設(本社機能)

 特定業務施設とは「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。

主な認定要件

  1. 福島県の地域再生計画に適合すること。
  2. 本社機能において従業員が5人(中小企業者は1人)以上増加すること。
    移転型事業については、過半数が東京からの移転であること。
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  4. 事業期間が福島県の計画期間内(令和13年3月31日)までであり、
    令和8年3月31日までに県の認定を受けること。

申請の手続き

詳しくは福島県のホームページ「本社機能の移転・拡充等について」<外部リンク>をご覧ください。

お問合せ:福島県企業立地課(024-521-7280)

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