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郡山市への進出・増設等に対する優遇制度のご案内

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0004874 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

郡山市の優遇制度について

郡山市に新たに立地する場合や増設等を行う場合、下記の優遇制度を活用いただけます。
詳しい要件等については、産業創出課企業誘致係(024-924-2271)までお問い合わせください。

郡山市企業立地促進事業チラシ [PDFファイル/428KB]
企業立地促進事業チラシ

○お知らせ
2023年4月 特定業種の拡充、雇用要件の緩和を行いました。

○関連リンク

1.企業立地促進事業(取得型)

対象地区

西部第一工業団地、西部第二工業団地、中央工業団地、北部工業団地、鉄工工業団地、うねめ企業団地

主な要件

  1. 工場・試験研究施設・物流施設・情報通信関連施設の新設・増設・移転をすること
  2. 投下固定資産総額が3億円以上(中小企業は1億円以上)であること
  3. 郡山市等と土地売買契約を締結した企業であること
  4. [新設の場合]土地譲渡契約後5年以内に操業すること
  5. [雇用促進補助金のみ]操業60日以内に新規雇用者(正社員)を5人以上雇用し、引き続き1年以上雇用していること

補助内容

企業立地促進事業(取得型)の内容
種別 補助内容 限度額
操業補助金

土地取得費の25%補助
特定業種の場合、土地取得費の30%補助(2025年3月31日まで)

1億円

企業立地補助金

固定資産税・都市計画税相当額を
新設の場合5年間、増設・移転の場合3年間補助

各年度2,000万円

雇用促進補助金

新規雇用(正社員)1人あたり10万円

2,000万円

2.企業立地促進事業(賃借型)

対象地区

郡山市全域(物流施設は郡山西部第一工業団地・郡山西部第二工業団地に限る)

主な要件

  1. 土地や建物を賃借し、工場(特定業種)・試験研究施設・物流施設・情報通信関連施設の新設・増設をすること
  2. 操業60日以内に新規雇用者を5人以上雇用し、引き続き1年以上雇用していること

補助内容

企業立地促進事業(賃借型)の内容
種別 補助内容 上限額
操業補助金

土地+建物賃借料の50%を3年間補助

各年度500万円
雇用促進補助金

新規雇用(正社員)1人あたり10万円
新規雇用(短時間・有期雇用労働者)1人あたり5万円

2,000万円

注)特定業種とは、再生可能エネルギー、医療、ロボット、航空宇宙、次世代自動車関連業種を指す。
注)雇用者は、雇用保険法の被保険者となっている者であること。
​注)同一土地において取得型補助金と賃借型補助金の併用はできません。

用語の定義

新設

市内に対象施設を有しない商工業者が新たに対象施設を設置し、操業すること。

増設

市内に対象施設を有する商工業者が雇用者の数を減じることなく対象施設を拡充し、又は新たな対象施設を設置し、操業すること。

移転

市内に対象施設を有する商工業者が雇用者の数を減じることなく当該対象施設の全部又は一部を移転し、操業すること。

工場

日本標準産業分類に掲げる製造業を営む者が製造の用に供する施設

試験研究施設

日本産業分類に掲げる製造業を営む者又は学術・開発研究機関が試験又は研究の用に供する施設

物流施設

日本産業分類に掲げる製造業、道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、卸売業又は小売業を営む者が倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工の用に供する施設

情報通信関連施設

日本産業分類に掲げる通信業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業又はコールセンター業を営む者がその事業の用に供する施設

特定業種

再生可能エネルギー、医療、ロボット、航空宇宙、次世代自動車関連業種。

(取得型)における雇用者

対象の施設において従事するために雇用された者(短時間・有期雇用労働者を除く)をいい、新規雇用者とは新設、増設又は移転に伴い、新たに雇用された雇用者。連結会社等により雇用される者を含む。

(賃借型)における雇用者

対象の施設において従事するために雇用された者で雇用保険法の被保険者となっている者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいい、新規雇用者とは新設又は増設に伴い新たに雇用された雇用者。連結会社等により雇用される者を含む

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